離婚裁判はどのように進む?

原告の訴状に対して被告は答弁書を提出

原告が訴状を提出したあと、双方に第1回口頭弁論期日を指定した呼出状が届きます。
また、被告には訴状の副本が同封され、それに対する答弁書の提出が求められますから、被告は期日までに送らなければなりません。

答弁書は、被告側の反論、主張を訴える書状です。
これを提出しないと、被告は原告の主張を全面的に認めたことになってしまい、立場が悪くなります。
また、呼び出しに応じない場合も、原告の勝訴となる判決が下されてしまいます。

なお、被告が逆に原告を提訴(反訴)してきた場合、家庭裁判所はこれら二つを同時に審理していくことになります。

判決による解決より和解勧告を優先

被告側から答弁書が提出されると、双方の主張が出そろい、争点が明らかになります。
これらを整理して、裁判官はまず和解を勧告します。

離婚裁判は、単なる民事訴訟とは異なり夫婦間の問題を解決するためのものなので、裁判官は、お互いの歩み寄りによる解決をすすめるのです。
原告にも被告にもその意思がなければ、審理が始まります。

ほとんどの審理には弁護士が代わりに出廷

第1回口頭弁論は、原告と被告の双方が必要な書類を提出して主張を述べるだけの事務的なものです。
弁護士に委任している場合、本人たちが出廷する必要はなく、それぞれの弁護士が代理人として出廷します。
その後の審理も弁護士中心に進めるかたちで、当事者本人が法廷に出なければならないには、和解の話し合いと本人尋問のときくらいでしょう。

また、裁判が進む中で、必要に応じ参与員が審理や和解の場に立ち会ったり、家庭裁判所の調査官が独自に調べたりします。
とくに、参与員の参加は社会常識などを参考にするためで、その夫婦にとっていちばんよいと思われる決着へと導いていきます。

尋問を受けるときは落ち着いて

審理も終盤を迎えると、本人尋問が待ちかまえています。
これだけは弁護士に代わってもらうわけにはいかないので、自分の言葉で思いを伝えましょう。

そうはいっても、法廷で述べることは審理の対象になります。
弁護士からのアドバイスを参考に、落ち着いて質問に答えるようにします。

法廷の様子

離婚裁判は、基本的に公開形式で行われます。
刑事事件と違って傍聴人が詰めかけるようなことはありませんが、だれでも法廷に入って傍聴することができます。
ただし、公開すべきでないと裁判官が判断したときに限り、非公開で行われます。

尋問を受けるときの注意点

  • 質問に対して結論だけを言うようにする
  • 陳述書の内容と違うことを言わない
  • あいまいな表現はさける
  • ウソはつかない
  • 自分に不利になるようなことを言わない
  • 質問に関係ないことを述べない
  • 感情的になって気持ちをぶちまけない
  • 語尾までしっかりと言う
  • 相手に聞こえるように声を出す
  • 裁判官のほうを向いて答える
  • 裁判官や参与員の心証を害する発言や行動は慎む