財産分与とは

婚姻中に築いた財産を分けるのが目的

離婚時に発生する最大の金銭問題が財産分与です。
これは、婚姻中に築き上げた共有の財産を公平に分配することですが、対象となる財産、それぞれの割合、実際の分け方、などといったことを正しく理解することが大切です。

基本的には、結婚してから夫婦が所有していた実質上の共同財産が対象になります。
つまり、名義が夫婦共同でなくても、どちらか一方の収入だけで買ったとしても、それらはすべて夫婦共同のものとみなされるのです。

また、これらの財産は、基本的には夫婦平等の権利があります。
2分の1ずつの分与ですが、その財産における貢献度(寄与度)を考慮して、分ける割合が変わります。

不貞を働いた妻ももらえる?

たとえば、妻の不倫が原因で離婚にいたった場合、非は妻にあるとして、財産分与を受ける権利はないと考える人が多いようです。
しかし、実際には妻にも財産分与の権利があり、しっかりともらうことができます。

離婚原因がなんであれ、夫婦が結婚している間に共同で取得した財産は、離婚する際に公平に分け合うように法律で決められています。
不倫をしたから、暴力をふるったから、などといった離婚原因によって財産の取り分が減らされたり、受け取れなくなったりすることは原則としてないのです。

ただし、不倫という原因をつくったことで、妻は夫に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
この慰謝料を別途に請求する場合もありますが、財産分与の一部として計上することもあります。
後者の場合、仮に慰謝料が財産分与と同額になったら、これらは相殺されるので妻の取り分はなくなりますが、財産を分け与えなかったということではありません。

法的に認められる財産分与の種類

一般的に使われる財産分与と法の定める財産分与とでは、解釈に若干の違いがあります。
これは、法的な性質の解釈が複雑なため、財産分与の意味する範囲がひじょうに広くなっているからです。
そのため、通常使われる夫婦の共有財産の分与は、広い意味の財産分与の一部となり、清算的財産分与といいます。

また、慰謝料に関しては、本来、財産分与とはまったく別のものですが、慰謝料的財産分与といって、財産分与の一部に含むことがあります。
このほか、扶養的財産分与や婚姻費用の性質をもった財産分与もあります。

財産分与の4つの種類

清算的財産分与

結婚してから夫婦で築いた共有財産の清算。
財産分与の中心になるもので、夫婦それぞれの取り分は、財産をつくるのにどれくらい貢献したかによって決められます。

扶養的財産分与

離婚後の生活費の一時的な援助として支払われるもの。
夫婦の一方が働けないなど、離婚後の生活に経済的な不安がある場合に、支払われることがあります。

慰謝料的財産分与

慰謝料の意味合いを含んだもの、離婚による精神的苦痛に対して、財産分与の中に十分に補てんされている場合は、離婚原因などによる慰謝料を請求することはできません。

婚姻費用

婚姻中のいわゆる生活費のこと。
離婚前であれば、別居中であっても生活費の支払い義務はあるので、その未払い分を財産分与の中で考慮して支払う場合があります。

分与の割合

基本的に夫婦平等ではありますが、実際には夫婦の職業や収入などによって、その割合には複雑な配慮が必要になるようです。

借金も財産分与の対象

借金があれば、それも夫婦の財産で、財産分与の対象になります。
実際に所有している財産をプラスの財産と呼ぶのに対して、借金はマイナスの財産。
つまり、マイナスの財産があれば、プラスの財産から差し引いて考えなければなりません。

民法第七六八条(財産分与)

① 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

② 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りではない。

財産分与は夫婦の共有財産を分け合うというのが基本的な考え方

財産分与としていくら請求できるかは、決まっているわけではありません。
夫婦で築いた財産を離婚に際し分けようというのが財産分与の制度ですから、分与額はどれだけ財産があるかによります。

固有財産(結婚前からの財産、結婚中に相続した財産)は財産分与の対象外

財産分与は基本的には結婚生活中、夫婦2人で作った財産を離婚に際して分けることです。
財産の名義は夫になっていることが多いのですが、実質は夫婦の共有財産だと考え、その持ち分を分けるという意味です。

結婚以前からの一方の財産(または一方だけの相続財産)は2人で築いた財産とは言えませんが、相手を無財産で放り出すことは酷であり社会の迷惑でもあるので、これも考慮に加えます。
財産分与には、離婚後の相手方の扶養という意味合いもあるからです。
財産分与は結婚20年で200~400万円が最も多い。

離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできなくなるので注意が必要

離婚をした者の一方は相手方に対して財産分与を請求できるということは、民法で規定されています(民法768条、771条)。

前述の通り、財産分与というのは、基本的には、結婚生活中に夫婦が協力して蓄積ちた財産を精算する意味合いを持つものですし、さらには離婚によって生活に不安をきたす側の配偶者を扶養するという意味合いも持っています。
もちろん、夫なり妻なりが、結婚前に蓄えていた財産、結婚前に実家から持ってきた財産、結婚前あるいは結婚中に自分の親や兄弟から相続した財産などは、これは固有財産ですので財産分与の対象となる財産には含まれません。
いずれにせよ、協議離婚、裁判離婚の場合でも、財産分与の額を決めなければならないのですが、モメてもう顔も見るのもいやだ、取りあえず離婚し財産分与は後で決めようというケースも結構あるようです。

しかし、注意しなければならないことは、離婚の財産分与請求権には権利を行使できる期間があるということです。
すなわち、離婚の時から2年です(民法第769条)。
なお、慰謝料については、これは損害賠償請求権ですから3年で消滅時効にかかります。

財産分与の対象となる財産が散逸するおそれもある

財産分与をするのに時間がたってしまうと、請求時にその財産を所有ないし管理していた側が転売したり消費してしまうこともないとは言えません。
離婚時に時価6000万円の不動産を夫名義で所有していたのに、離婚後、夫が第三者に売却してしまうと、その第三者に対する請求はできません。

また当事者の気持ちとしても離婚後ずいぶんとたってから財産分与請求をされると、要求しないのかと思っていたのにまた波風を立たせるのかということにもなりかねず、早く解決する方が望ましいと言えます。
離婚後しばらくたってから元の配偶者に相続財産がころがりこんできたなどの場合、これは財産分与の対象にはなりません。
離婚後に相手が増やした財産についても同様です。

とにかく離婚の時までに協力して築いた財産が財産分与の対処であり、実際問題として、相手が消費したりすると権利としては請求できたとしても実現できなくなる恐れがあります。

保全処分

離婚をめぐる紛争で、相手方の配偶者が財産を浪費・隠匿するおそれがあり、調停や審判の結果を待っていたのでは実際上財産的給付が受けられなくなるという場合には、その配偶者の財産に対して、「保全処分」の申立てをすることができます。