配偶者による悪意の遺棄の内容は?

夫婦としての義務に違反した場合

悪意の遺棄とは、法律用語で「どうなるかを知っているのに義務を怠ること」を意味します。
民法による夫婦のおもな義務は、いっしょに住む同居義務、ともに協力して家庭を築く協力義務、配偶者を養い補助しなければならない扶助義務の3つです。
これらの義務に故意に違反し、相手に多大な苦痛を強いた場合は、悪意の遺棄が問われます。

つまり、相手が困るとわかったうえで、それでもかまわずに自分勝手な行動を起こせば、離婚原因と見なされます。
具体的に、勝手に別居する、実家に帰ったっきり長期間戻ってこない、生活費を渡さないなど、社会的に見ても相当ひどい行為が該当します。

事情によって該当するかを判断

夫婦の形態はそれぞれ異なるため、悪意の遺棄に該当するかは個々のケースで見ていくことになります。

たとえば、別居の理由が出稼ぎや単身赴任、子どもの学校の関係、夫の暴力、同居中の義母との不和などであれば、除外されます。
愛人と同棲するために家を出ていった場合も、悪意の遺棄とまではいかず、不貞行為や婚姻を継続しがたい重大な事由と見なされます。

また、生活費を渡さないといっても、働きもしないで小遣いをせびる場合、失業中で収入がない場合、ときどきは渡す場合など微妙なケースが多いので、悪意の遺棄が認められるのはそれほど多くないようです。

「悪意」に悪い意味はない

悪意というと、一般的に、他人に害を与えようとする考えなど、悪い意味にとらえますが、法律用語の悪意には道徳的不誠実ではなく、単に「ある事実を知っていること、知りつつあること」と解釈されます。

「遺棄」も民法上の解釈がある

遺棄は、一般的には捨てる、置き去りにするという意味で、刑法上でも同じような解釈をしますが、民法上になると、「夫婦などの当事者間で義務を怠ること」となります。

悪意の遺棄と見なされた判例

実際の裁判で悪意の遺棄が認められるのは、倫理的にも社会通念的にも非難されるような非道な行為に対してです。
代表的な判例として、半身不随の身体障がいがある妻を置き去りにしたまま家を出て、何年も生活費を送らなかった夫に対する事案があります。

裁判所は、このケースを悪意の遺棄にあたるとして妻からの離婚請求を認めましたが、単に夫婦の義務違反となる事実だけでは、むしろ婚姻を継続しがたい重大な事由と判断されることが多いようです。