相手から離婚を迫られたらどうする?

深刻さの度合いは別にして、一度くらいは離婚を考えたという夫婦は少なくないでしょう。
しかし、なんの前ぶれもなく突然に相手から、「離婚したい」と言われたら話は違います。
笑い飛ばせる程度であればよいのですが、相当な覚悟で切り出されたら対処しないわけにはいきません。

当事務所に多く寄せられる相談の中で、配偶者から突然「離婚したい」と言われたケースの中では、別の異性の存在がある場合がほとんどです。
このような場合は、相手に詰め寄りすぎずに、まずは冷静になって、相手の話をよく聞くことです。

離婚原因や状況によっては、お互いの胸の内をさらけ出すことで夫婦関係が修復できて、離婚を回避できるケースもありますが、原因が異性関係でると疑われる場合には、しっかりとした証拠を取る必要があります。

離婚したくないのであれば、この機会に夫婦として反省するべきところはないかを真摯に振り返り、じっくりと話し合ってみましょう。

夫婦関係円満調整の調停

家庭裁判所では、夫婦関係の調停として離婚するためだけでなく、夫婦関係を改善して離婚を回避するための調停も行っています。
手順は離婚調停と同様で、申立書も同じ用紙を使い、円満調整が夫婦関係解消のどちらかの項目を選ぶだけです。
離婚に応じたくなければ、思い切って申し立ててみるのも一案です。

気持ちを整理すべきときがくる!?

相手が強硬に離婚を要求してきても、自分が納得できなければ受け入れる必要はありません。
とくに、夫婦関係が破綻するような原因をつくった覚えもなく、家族のために頑張ってきたのであれば、法律も弱者側に味方してくれます。

しかし、夫婦間のことはその夫婦にしかわからないものですし、どちらか片方に100%の責任があるとは考えにくいものです。
自分に非がないと思っていても、相手がどんな手段で離婚を迫ってくるかわかりません。

もっとも信頼していた人生のパートナーからの、理不尽ともいえる離婚の申し出を拒絶し続けても限界があるうえ、不幸な人生を歩むことになります。
夫婦関係の修復が困難なら、どこかで自分の気持ちを整理して離婚を受け入れるほうが賢明です。
前向きになって、別の人生を選択する勇気を持ちましょう。

相手の勝手な行為を阻止しておこう

離婚を拒否していたら、相手が勝手に自宅や定期貯金を処分し始めたり、生活費を渡さなくなったりするなどの行為に出てくることがあります。
最悪のケースでは、離婚届に署名押印するよう脅迫してきたり、離婚届を偽造したりして、自分の意思に関係なく離婚が成立してしまうこともあります。

卑劣ともいえる手段ですが、それだけ相手も必死だということです。
しかし、このような行為は許されるものではなく、相手のやりたい放題にさせないように予防措置を取ることができます。

たとえ相手名義の財産でも夫婦の共有財産なのですから、それを保全したい場合は家庭裁判所に仮差し押さえや仮処分の申し立てをしましょう。
また、離婚届の受理を阻止するなら、役所に離婚届不受理申出を提出しておくだけで、防ぐことができます。

財産の処分を阻止

自宅や車などを勝手に売ったり、定期貯金を解約したりできないようにするには、仮処分もしくは仮差し押さえの申し立てを裁判所に行います。

  • 家庭裁判所へ申し立て
    「調停前の仮の措置」「調停・審判前の保全処分」とがあり、財産分与だけでなく、別居中の生活費や養育費の仮払いも対象となります。
    これらの申し立ては、調停または審判を申し立てたうえで行う必要があります。

  • 地方裁判所へ申し立て
    一般の債権回収などと同じように、「民事保全」として地方裁判所に申し立てます。
    こちらはいつでも行えて執行力がありますが、高額の保証金が必要なうえ、法律的な知識が必要です。

離婚届不受理申出

所定の用紙に記入して、本籍地または住所地の役所に提出します。
用紙は戸籍係窓口でもらえます。
以前は有効期限がありましたが、現在は一度提出すると、取り下げるか、申し出た本人が離婚届を提出し、それが受理されるまで有効です。

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離婚を決めるのは自分自身で

離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。

まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。

離婚の必要性を熟慮して

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冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。

離婚の原因が暴力の場合

離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。

子どもの幸せを考えて

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離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。

離婚後の不安はなんとかなる

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専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。

離婚は簡単? それともむずかしい?

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離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。

離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。

離婚問題でお悩みの方は離婚問題相談窓口にご相談ください。

自分に合った専門家を探すことに大変苦労されている方が非常に多いのが実情です。

専門家も人間です、自分に合う合わないなどのフィーリングも非常に大切な専門家選びの要素となります。

また、インターネットの普及により、さまざまな情報が簡単に手に入るようになり、いろいろな法的解釈が交錯し適切な判断ができなくなっている方も増えています。

離婚問題相談窓口には、離婚問題を専門とした弁護士・認定司法書・調査士がおりますので、親身になって素早く対応し、適切な法律手続きを行います。

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浮気・不倫の証拠収集から浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の証拠収集や、裁判に提出するための証拠を収集するために調査を行なう専門職です。

浮気や不倫で離婚をする場合は必ず証拠と浮気相手の身元を調べておきましょう。

浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。);

離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。

また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。

浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。

むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。

浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚トラブル相談窓口にご相談ください。

離婚問題相談窓口に相談したらどんなメリットがあるの?

浮気や不倫の証拠をつかむことができます!
離婚問題相談窓口では、浮気の証拠から浮気相手の身元調査、慰謝料請求などの法律手続きまでをすべて一括して行うことができます。今つかんでいる証拠がどれくらいの効力があるのか、今の証拠では弱いといわれたので新たな証拠を収集したいなど、経験豊富な調査士が臨機応変に確実な証拠収集を行います。

離婚トラブルの専門家が徹底サポートします!
離婚問題相談窓口には、離婚問題に精通した弁護士・認定司法書士がいます。
これら専門家の法律知識や解決ノウハウを十分に活用することができますので、あなたの離婚事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決を図ることができます。

プライバシーや秘密は厳守いたします!
離婚問題相談窓口での浮気調査や法律手続きは、すべて非公開で行なわれます。
ご依頼者様のプライバシーや秘密などもきちんと配慮されますし、他人に一切知られることなくトラブルの解決を図ることができます。

手続きの内容がわかります!
離婚問題相談窓口では、ご依頼者様にとって気になる手続きの内容や方法、費用などの重要なポイントを、ご依頼いただく前に、必ず説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決方法なのか、よく考えてから利用することができます。

あなたの納得がいく解決をサポートします!
離婚問題相談窓口は、弁護士、認定司法書士を利用した第三者を交えた話し合いによって、ご依頼者様も相手方も双方納得のいく解決を目指しています。
離婚トラブルが円満に解決するだけでなく、トラブルが解決された際には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることも期待できます。
離婚問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、柔軟に手続きを進め、トラブルの実情にあわせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。

さらにメリットがあります!
第三者を交えてじっくり話し合いをしてみても解決に至らないこともあります。
その後、裁判に訴えることも考えられますが、話し合いをしているうちに時効が成立してしまうことがあります。
これではせっかく解決を求めて話し合いをした意味がありません。
話し合いによる解決に離婚問題相談窓口に相談することで、法律に定められた一定の場合には、時効期間が進行していなかったと認められます(法律的には「時効の中断」と呼ばれています)。

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