調停の終了をどのように迎える?

合意にいたれば調停調書の作成を

調停成立の最終段階として、夫婦双方がそろって調停室に入り、調停審判官(裁判官)が読み上げる調書条項を確認します。

調書条項は、双方が合意した具体的な調停内容をまとめたもので、これをもとに調停証書が作成されます。
調停調書は確定した判決と同等の効力があるので、記載内容の間違いは許されません。
承認したあとで変更や訂正を申し出ても、基本的に応じてもらえないので、作成前にしっかりと確認しましょう。

調停調書が作成されれば、調停が成立して離婚も確定します。
最後に調停調書の申請手続きを行い、家庭裁判所での作業は終了です。
なお、申請には手数料や郵送料がかかります。

調停証書の正本と謄本

調停調書の正本は、原本と同様のもので、強制執行の手続きを行う際に必要です。
一方、謄本は写しで、離婚届の提出時に必要になります。
また、相手方にも調停調書を交付送達しておけば、強制執行をするときにスムーズに手続きが行えるので、調停終了時にこれらの申請をしておくとよいでしょう。

離婚が確定しても離婚届の提出が必要

調停調書が作成されれば離婚は成立しますが、離婚届の提出が残っています。
期日は調停終了から10日以内ですから、申立人は忘れずに役所に届け出ましょう。

離婚届は、協議離婚と同じ用紙を使いますが、相手方と証人の署名押印は不要です。
届け出には調停証書か省略調書が必要なので、忘れずにそちらの交付申請もしておきましょう。

省略調書

省略調書は、離婚届の提出時に確認が必要な、調停離婚の成立と子どもの親権者の指定のところだけが記載されたもの。
プライバシーを守りたければ、すべてが載っている謄本よりも安心です。

調停が不成立の場合の次の一手はよく考えて

調停を繰り返しても夫婦が納得する条件にいたらなかった場合は、調停不成立となります。
つまり、この数か月が徒労に終わり、離婚が遠のいたということです。
いずれにしろ、調停は終了したのですから、このあとの選択肢は限られていて、離婚裁判を起こすか、しばらく時間をおくかのどちらかです。

離婚への意思が強ければ裁判に移行するのもやむを得ませんが、訴訟を申し立てるには条件があり、弁護士やその費用も必要になるだけでなく、公開裁判になることも覚悟しましょう。

なお、調停成立まであと一歩のところで歩み寄れなかった場合、ごくまれに家庭裁判所が調停に代わる審判を言い渡すことがあります。
これに双方が異議を申し立てなければ、審判離婚が成立します。

相手方でも離婚届を提出できる

離婚届の提出は夫婦どちらでもよいので、なんらかの事情で申立人ができなければ、相手が代わりに届け出期間を過ぎると、過料を科せられることがあるので気をつけること。
ただし、調停調書謄本の交付に時間がかかる場合があり、そのために提出が遅れた場合は、提出時に事情を説明しましょう。

調停の取り下げ

調停の終わり方として、成立、不成立のほかに、調停取り下げという途中終了のケースもあります。
調停の取り下げは、調停期間中に申立人が取下書を提出することにより、いつでも自由に行えます。

取り下げに理由は不要ですが、調停委員の話を聞いているうちに双方が歩み寄って合意に達したり、夫婦関係を修復したり争うのが嫌になったりなど、いろいろなケースがあるようです。

いずれにしろ、取り下げた時点で調停は終了しますが、これは不成立とは違うので、次に離婚裁判に移ることはできません。
また、取り下げを条件に離婚するケースがありますが、離婚条件の取り決めをきちんとしておかないとトラブルの原因になるので気をつけましょう。