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離婚問題相談窓口の浮気調査

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離婚問題相談窓口は、弁護士・認定司法書士・証拠調査士がタッグを組んでご相談者様の離婚・浮気問題の解決に対応いたします。証拠調査士が行う浮気調査弁護士・認定司法書士が行う法律手続きに応じて、浮気の証拠が必要な場合、浮気調査を行うことで、浮気のや不倫の写真・映像による証拠収集を行うことができます。

また、離婚問題相談窓口で行う浮気調査は、弁護士・認定司法書士が陣頭指揮をとり、監督・指導の下、浮気調査経験が10年以上の証拠調査士が培った撮影技術とノウハウを駆使して浮気調査を行いますので、安心してご依頼いただくことができます(離婚問題相談窓口の浮気調査では、素人調査士は一切在籍、採用しておりません)。

配偶者の浮気・不倫の場合、配偶者に対して慰謝料請求や損害賠償請求を行う場合には、浮気の写真・映像による証拠が絶対に必要になります。

また、浮気相手(共同不法行為者)に対して、共同不法行為に伴う損害賠償請求を行う場合も同様に、身元(氏名・住所・勤務先など)の情報が絶対に必要になります。

浮気・不倫の証拠について

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配偶者に浮気・不倫の兆候や浮気の事実があった場合、まず証拠がなければ相手は認ることはありません。

示談交渉の場合でも、交渉相手(浮気・不倫をした夫または妻、浮気・不倫相手)に浮気・不倫の事実を認めさせるためには、肉体関係があったという確実な証拠が必要です。

また、浮気・不倫の証拠は裁判の場合でも、証拠がなければ裁判官は正当な請求か否かの判断ができません。

よく、ご相談の段階で「携帯電話の通話履歴」や「メールのやり取り」「LINEにやりとりが残っているから…」と、それが不貞の証拠として十分だと思われている方は多いですが、「携帯電話の通話履歴」、「メールのやり取り」「LINEのやりとり」だけでは不十分であり、まったく証拠が無いよりは少しはマシという程度です。

携帯電話の通話履歴の証拠能力は・・・

音声通話時の録音があればよいのですが、録音がなく、通話履歴のみな場合は当然会話内容が分かりませんので「証拠」として認められるのは難しいでしょう。

メールやLINEでのやりとりでは・・・

メールやLINEで浮気・不倫相手であろうという人物とのやり取りを見てしまったとしても、よほど具体的な内容のやり取りがない場合、単なる会話の範囲であると相手方から主張さてしまったら、反論するのは極めて難しいでしょう。

浮気・不倫の証拠としてなりうるもの

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  1. ホテルに入るところと出てきたところの写真や映像
  2. 不貞行為の事実が明らかといえる日記やメール・手紙の記載
  3. ラブホテルやシティーホテルなど宿泊施設の領収書・サービス券
  4. 不貞行為の事実を自白した当人の証言(録音したもの)
  5. 興信所・探偵事務所・調査会社の調査報告書

以上の証拠があれば,不貞行為があったと推測でき,非常に立場的に有利となります。

「証拠」は、浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の他、裁判所での裁判官を説得するために必要な材料です。

慰謝料請求を行う場合、まずは相手方との示談交渉から行うのが一般的な方法です。

明確な証拠がない段階で、浮気・不倫相手に対しての連絡や慰謝料の請求を行ってしまうと、相手方から「証拠を出して下さい」と言われた場合、なにも出すものがなくなってしまいます。

あらかじめ浮気調査により上記の証拠を収集しておくことで、浮気・不倫相手から「証拠を出して下さい」と反論された場合でも、様々な証拠を組み合わせて交渉することができ、有利且つ早期の解決が図れます。

なので、手持ちの証拠が不十分な場合でも、お気軽にご相談ください。

浮気の証拠があれば有利な立場で離婚ができる!

これまでにご相談をお受けした中で最も多いのは、浮気をしている側のペースで離婚の話しが進んでしまうケースです。
これは、浮気をしている側に主導権を握られてしまっている最悪なパターンです。

親権や慰謝料も相手の思うがままの条件を提示され、「応じないなら慰謝料も養育費も払わない!!」といった身勝手な言い分が通ってしまったり、浮気相手に損害賠償すら請求できないなど、あなたにとっては踏んだり蹴ったりの状況になりかねません。

浮気をして好き勝手に人を傷つけておきながら、一切の責任は取らない。
こうならないためにも、浮気の証拠は絶対に取るようにしましょう。

離婚原因で一番多い理由は断トツで「性格の不一致」です。
つまり、この理由をもとにパートナーから一方的に「離婚調停」を家庭裁判所に申し立てるケースも多いのです。

こういう夫に限って、「おまえは育児をしない」「朝は起きない」「食事もろくに作らない」などの言いがかり的な理由を並べてきます。
妻の場合、夫は「暴言を吐く」「家族を大事にしない」「酒癖が悪い」などの理由を並べたりします。

当然、自分が浮気をしていることは、棚にあげといて、あくまでも性格が合わないからの一点張りで攻撃してきます。

もし、事前に浮気調査でパートナーの浮気の証拠を掴んでいたらどうでしょうか。

まず、知っておきたいのは浮気をしているような夫・妻は法的には有責配偶者と言われます。

有責配偶者とは、夫婦関係の破綻の原因をつくった配偶者のことをいいます。

では離婚の原因をつくった側が裁判所に離婚を求めることができるかどうか?

かつては、このような身勝手な請求は認められませんでしたが、最近では事実上結婚生活が破綻してしまっているのに、いつまでも結婚生活を継続させるのは逆に不自然であるとの考え方から、離婚を認める判決も出ています。

一般的に、以下の3つの要件を満たす場合には、離婚請求が認められることがあります。

  1. 別居期間が相当の長期に及んでいる。
  2. 夫婦間に未成熟の子がいないこと。
  3. 相手方配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれることがないこと。

従って、上記3点の要件を満たしていない場合は原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
但し、夫(妻)が有責配偶者であると主張する為には浮気の証拠が必要だということです。

浮気の証拠さえあれば、「性格の不一致」だと相手が主張したところで、「有責配偶者が何を言っているの?」と裁判所も判断し、あなたが有利な立場で、事を進めていくことが可能になります。

また、浮気調査浮気の証拠を立証できれば、夫(妻)に慰謝料請求、浮気相手に対しては損害賠償請求が出来ることになります。

夫(妻)への慰謝料請求は離婚時に発生する財産分与に含めて行われることが多いようです。例えば、財産が1000万円あった場合、お互い財産分与は500万円ずつになりますが、妻への慰謝料を200万円とした場合、妻が700万円、夫が300万円として財産分与を行うことになります。

浮気調査は対象者(夫・妻)の行動を監視し、特定人物(異性)との接触及び不貞行為の有無の確認を目的とします。また、浮気相手の身元を判明させ、裁判等に必要となる情報を収集します。

浮気調査にはさまざまな方法があります。
「夫・妻の様子や行動が怪しい」と感じたら、まずは男女トラブル解決センターにご相談下さい。

浮気・不倫をされた方

肉体関係のある浮気・不倫のことを、法律用語で「不貞行為」といい、不貞行為は法律上の「不法行為」に該当することになります。

不貞行為とは

不貞行為とは、継続的・反復的に性行為(肉体関係)をおこなうことです。

ただし、「キスをした」「食事をしている」、「デートをしている」、「SNSなどを通じてメールやLINEをしている」などの行為や関係だけでは不貞行為に該当しません。

不貞行為は、法定離婚原因となり、その行為を行った者に対しては、慰謝料請求も可能となります。

配偶者と浮気相手、両方に慰謝料を請求出来るのか?

あなたの配偶者が浮気・不倫をした場合、配偶者と浮気相手が共同で、あなたの婚姻生活維持という法的な利益を侵害したと考えられます。

したがって、あなたの配偶者と浮気相手は共同不法行為者として、連帯して損害賠償請求責任を負わなければなりません。

あなたの考え次第では、次のとおり請求が可能となります。

① あなたの配偶者+浮気相手 ⇒ 請求可能
② あなたの配偶者のみ    ⇒ 請求可能
③ 浮気相手のみ       ⇒ 請求可能

ただし、不貞行為は、あなたの配偶者と浮気相手の共同不法行為であるので、両者の慰謝料支払義務は不真正連帯債務の関係にあります。

上記の説明のとおり、浮気相手から高額な慰謝料を貰った場合は、その範囲で配偶者の賠償債務は消滅しますので、それ以上、配偶者に慰謝料を請求出来ません。

※不真正連帯債務とは、連帯債務のうち、各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを意味する。

不倫・浮気相手へ慰謝料請求するための条件

① 不貞行為の証拠があること

② あなたの配偶者と不倫相手に不貞行為があったこと

③ 不倫が始まった時点で、夫婦関係は破綻していないこと

④ 不倫の相手が、配偶者が既婚者であると知っていたこと

⑤ 時効で請求権が消滅していないこと

⑥ 不法行為によって損害(心的損害含む)が生じていること

どのくらいの慰謝料を請求出来ますか?

浮気や不倫が原因で離婚にいたる場合  

不貞行為をした配偶者に対して請求する場合の相場
 ⇒  150万 ~ 300万超

不貞行為に加担した不倫交際相手に請求する場合の相場
 ⇒  100万 ~ 200万

浮気や不倫で離婚には至らない場合

不貞行為をした配偶者に対して請求する場合の相場
 ⇒   50万 ~ 200万

不貞行為に加担した不倫交際相手に請求する場合の相場
 ⇒   30万 ~ 150万

今後、一切の交際をやめてほしい、一刻も早く別れてほしいとお考えの方

「とにかく不倫相手に謝罪してもらいたい・・・」

「今後、二度と配偶者に会わと誓約してもらいたい・・・」

あなたの代理人として弁護士が、慰謝料請求の他に「和解合意書」を作成して、あなたの要望を誓約してもらうように交渉します。

また、相手方がそれに違反した場合は、それ相応の違約金を支払うという文言を和解合意書に記載することも可能ですので、今後の交際を抑制する効果もあります。

和解合意書とは?

不倫・浮気の和解合意書とは、示談交渉で解決した内容を書面にして、事件解決後の争いを未然に防ぐために作成するものです。

また、本当に慰謝料を支払ってくれるのか?と不安な場合や慰謝料の支払いが分割の場合は、和解合意書の作成は絶対条件です。

和解合意書を作成しておくことで、万一、債務不履行になった場合でも、裁判の証拠として利用することができます。

なお、公正証書であれば、債務不履行になった場合に相手方の財産を強制的に執行できます。

離婚を決めるのは自分自身で

離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。

まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。

離婚の必要性を熟慮して

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冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。

離婚の原因が暴力の場合

離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。

子どもの幸せを考えて

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離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。

離婚後の不安はなんとかなる

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専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。

離婚は簡単? それともむずかしい?

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離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。

離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。

離婚問題でお悩みの方は離婚問題相談窓口にご相談ください。

自分に合った専門家を探すことに大変苦労されている方が非常に多いのが実情です。

専門家も人間です、自分に合う合わないなどのフィーリングも非常に大切な専門家選びの要素となります。

また、インターネットの普及により、さまざまな情報が簡単に手に入るようになり、いろいろな法的解釈が交錯し適切な判断ができなくなっている方も増えています。

離婚問題相談窓口には、離婚問題を専門とした弁護士・認定司法書・調査士がおりますので、親身になって素早く対応し、適切な法律手続きを行います。

ご相談の前に必ずお読みください!!

  • 離婚問題相談窓口では、お電話でのご相談は無料でお受けしております。
    相談電話の趣旨としましては、お電話でご事情をお聞きし、解決方法をご提案させていただくためのお電話になりますので、「◯◯の場合、法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと聞きたいだけなのですが・・・」などのご質問に対しての回答はいたしかねますので。予めご了承ください。
  • 離婚問題相談窓口では、専門家が日本全国対応しております。
    各専門家が行う法律手続、法務手続、調査手続につきましては、弁護士、証拠調査士が対応いたしておりますのでご安心ください。
  • 離婚問題相談窓口では、コンプライアンス規定に則り、各専門家の業務テリトリーを侵害する手続は行いません。
    弁護士が取り扱える範囲での役割分担を行うことにより迅速且つ確実な解決を目指しております。
    弁護士が代理人交渉等の法律手続を行う場合、事前に法律事務所(弁護士)との個別相談後、委任契約を締結していただきます。
    取扱業務にはそれぞれの専門家が行える範囲内で対応し、弁護士法72条違反(非弁行為)等は一切行いません。
  • 離婚問題相談窓口では、毎日数多くのご相談に対応させていただいているたお電話がつながりにくい場合がございます。
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離婚問題相談窓口の専門家

弁護士

依頼を受けて法律事務を処理することを職務とします。
刑事事件や民事事件などでは、依頼人様の代理にとなることができますので、相手方との交渉、法律手続、裁判など、法律に関すること全般を取り扱うことができる専門職です。

証拠調査士

浮気・不倫の証拠収集から浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の証拠収集や、裁判に提出するための証拠を収集するために調査を行なう専門職です。

浮気や不倫で離婚をする場合は必ず証拠と浮気相手の身元を調べておきましょう。

浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。);

離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。

また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。

浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。

むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。

浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚トラブル相談窓口にご相談ください。

離婚問題相談窓口に相談したらどんなメリットがあるの?

浮気や不倫の証拠をつかむことができます!
離婚問題相談窓口では、浮気の証拠から浮気相手の身元調査、慰謝料請求などの法律手続きまでをすべて一括して行うことができます。今つかんでいる証拠がどれくらいの効力があるのか、今の証拠では弱いといわれたので新たな証拠を収集したいなど、経験豊富な調査士が臨機応変に確実な証拠収集を行います。

離婚トラブルの専門家が徹底サポートします!
離婚問題相談窓口には、離婚問題に精通した弁護士・認定司法書士がいます。
これら専門家の法律知識や解決ノウハウを十分に活用することができますので、あなたの離婚事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決を図ることができます。

プライバシーや秘密は厳守いたします!
離婚問題相談窓口での浮気調査や法律手続きは、すべて非公開で行なわれます。
ご依頼者様のプライバシーや秘密などもきちんと配慮されますし、他人に一切知られることなくトラブルの解決を図ることができます。

手続きの内容がわかります!
離婚問題相談窓口では、ご依頼者様にとって気になる手続きの内容や方法、費用などの重要なポイントを、ご依頼いただく前に、必ず説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決方法なのか、よく考えてから利用することができます。

あなたの納得がいく解決をサポートします!
離婚問題相談窓口は、弁護士、認定司法書士を利用した第三者を交えた話し合いによって、ご依頼者様も相手方も双方納得のいく解決を目指しています。
離婚トラブルが円満に解決するだけでなく、トラブルが解決された際には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることも期待できます。
離婚問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、柔軟に手続きを進め、トラブルの実情にあわせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。

さらにメリットがあります!
第三者を交えてじっくり話し合いをしてみても解決に至らないこともあります。
その後、裁判に訴えることも考えられますが、話し合いをしているうちに時効が成立してしまうことがあります。
これではせっかく解決を求めて話し合いをした意味がありません。
話し合いによる解決に離婚問題相談窓口に相談することで、法律に定められた一定の場合には、時効期間が進行していなかったと認められます(法律的には「時効の中断」と呼ばれています)。

離婚問題相談窓口は24時間対応です。

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離婚問題相談窓口でのご相談は、24時間しております。
まずはお電話またはメールにてご相談(24時間対応)いただき、今どのようなトラブルを抱えているのか?、をお気軽に教えてください。
離婚問題相談窓口では、守秘義務を徹底しておりますのでご安心ください。
※深夜帯などはお電話がつながりにくい事がありますので、その際にはメール相談をご利用ください。

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離婚問題相談窓口に正式にご依頼いただいた時点で、お客様は解決への第一歩を踏み出すことになりますが、解決には依頼人様との信頼関係は必要不可欠です。
離婚問題相談窓口は、依頼人様とともにトラブルを解決するという心がけで解決へと進んで行きます。

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