配偶者の強度の精神病の内容は?
法律が定める精神疾患は限られる
夫または妻が、日常生活に支障をきたすほどの強度の精神疾患を長期間患い、なおかつ治る見込みがない場合、離婚裁判を起こすことができます。
ただし、病気は本人の責任ではないのですから、面倒な病気になっただけ相手を切り捨てるような離婚を、裁判所が積極的に認めるわけではありません。
治る見込みのない強度の精神疾患が離婚原因になるのは、病人を抱えた厳しい現実とすでに破綻している結婚生活が背景にあるからです。
つまり、離婚原因として有責であるだけでなく、夫婦関係の破綻状態を考慮するようになった結果といえます。
いずれにせよ、つらいのは病人だけでなく、看護する側にも相当な負担がかかるので、単に不治の精神疾患にかかったということだけでなく、これまでの経緯や介護生活なども十分に考慮して、慎重に判断されます。
なお、裁判所が認める精神病は、統合失調症や躁うつ病などの深刻な精神疾患で、ノイローゼやアルコール依存症などは属さないとされています。
また、認知症や重度の身体障がいなどを離婚原因する場合は、第5号の事由としてあつかわれることが多いようです。
夫婦の状態と病人の離婚後に配慮
精神疾患を離婚原因にする場合、まずはどのような状態なのか、回復の見込みはどうなのかを明確にするために、専門家の意見や診断書を提出する必要がります。
また、これまでの治療経過や入退院の回数・期間などについても、説明します。
そのほかに、これまでどのような看護をしてきたのか、日常生活はだれが面倒を見るのかなどについても、裁判の行方を左右する条件になります。
離婚判決が、病人を治療もままならない状態に追いやったり、実家の親族に負担を押しつけたりする結果を招くようなことがあれば、非難されるものになってしまうからです。
夫婦は、健康なときも病気のときも、ともに助け合うべきものです。
それなのに離婚を請求するのですから厳しくなるのは当然ですが、厳しすぎるのも問題です。
誠意ある看護をしてきた事実や、将来的な配慮がなされていることなどを熟慮したうえで、夫婦にとってよりよい方向へ導く判断が必要とされるケースといえるでしょう。
離婚原因になりうる病気
強度の精神疾患
- 統合失調症
- 躁うつ病
- 偏執病
- 初老期精神疾患
その他の場合
- 重度の身体障がい者
- 認知症
- アルツハイマー病など
離婚原因に認められない病気
- ノイローゼ
- ヒステリー
- 精神衰弱
- アルコール依存症
- 薬物・劇物依存症など
被告に判断能力がない場合
離婚裁判では、被告も出頭して立場を主張しなければなりませんが、それだけの判断能力がない場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、後見人に対して訴訟を起こすことになります。
成年後見人には、親や兄弟などが選ばれます。
精神疾患が離婚理由に認められる条件
被告側を擁護する条件
- 長期間に専門の医師の治療を受けてきて、これからも治療が必要なこと
- 離婚後も費用面の不安がなく、十分な治療が受けられる見込みがあること
- 離婚後の生活が保障されるような経済的な見込みが具体的に立っていること
原告を擁護する条件
- これまで誠実に看病をして生活の面倒を見てきたこと
- 夫婦生活がすでに破綻していること
- 離婚後もできるだけの協力をする姿勢があること