内縁関係での財産分与

内縁の不当破棄

内縁は何らかの事情で婚姻届がなされていない事実婚で、この内縁に関しての法律の規定はありません。
したがって、内縁解消(破棄)に伴う規定も存在しません。

こうした中で、裁判所は判例を積み重ね、古くは内縁の不当破棄は婚約予約としていましたが、その後、内縁は準婚(婚姻に準ずるもの)として認められるべきだとしました。

結婚と内縁はどこがどう違うのか

法律上は夫婦同然の生活をしていても、お互いに結婚するという意思がなければ、これは単なる同棲です。
内縁というのは、結婚の意思が双方にあり、実質的に夫婦同然の生活をしている状態にある夫婦を言い、単に婚姻届を出していないカップルのことを言います。
ですから、戸籍上の妻あるいは夫がいるのに、他の異性と結婚の意思をもって同棲生活を送るのも内縁関係です。
この場合を、重婚内縁関係と言っています。

いずれにせよ、内縁は法律の期待する婚姻届を出していないわけですから、原則として、法律の保護を受けることはできません。
そなわち、子どもが生まれても同じ姓を名乗ることはできませんし、夫婦のどちらか一方が死亡しても財産を相談する権利はありません。

しかし、婚姻届を出していないという一事をもって、夫婦共同生活を送っている内縁関係にある者に対して何らかの法的保護を与えないというのは、公平さを欠き、酷だといえます。

内縁関係の破棄の場合、離婚に準じるものは

今日では、内縁関係を婚姻に準じる関係(準婚関係)として、婚姻に関する民法の規定が準用されています。
もちろん、婚姻に関する規定がすべて適用されるわけではありません。

夫婦の同居義務、協力義務、扶養義務の規定は適用されます(民法七五二条)。
給料を家に入れない場合には、協力扶養義務違反となるわけです。

また、婚姻費用分担の規定も適用されます。
これは家庭内の生活費をいかに負担するかという問題ですが、実質は扶養義務と重なる部分が多く、一般に生活費の請求は婚姻費用分担請求で行われています。

もちろん、貞操の義務も認められています。
さらに、内縁関係に干渉して、これを破綻させた第三者は、損害賠償の義務を負うことが認められています。

内縁は法律の期待するところではありませんので、これを解消することは、いつでも自由にできます。
そして、内縁解消による損害を補填するために、内縁についても財産分与の請求が認められています。
同様に、内縁を解消するについて、責任が一方にのみにある場合には、相手方に慰謝料の請求ができます。

ポイント

泣き寝入りは不要、請求すべきものは請求しましょう。

離婚を決めるのは自分自身で

離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。

まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。

離婚の必要性を熟慮して

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冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。

離婚の原因が暴力の場合

離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
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自分や子どもの身の安全を優先させることです。

子どもの幸せを考えて

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離婚後の不安はなんとかなる

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離婚は簡単? それともむずかしい?

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離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。

離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。

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浮気や不倫で離婚をする場合は必ず証拠と浮気相手の身元を調べておきましょう。

浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。);

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また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。

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