夫婦の話し合いを仲介する調停離婚とは?
協議離婚ができない場合に進む道
調停とは、一般的に「第三者が間に入って争いをやめさせる」という意味ですが、法律用語としては、「裁判所その他の公の機関が中に立って、当事者の互議により紛争を円満に和解させること」。
夫婦の一方が離婚に応じない、離婚条件で折り合いがつなかいなどで協議離婚ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることにより、離婚の話し合いを進めることができます。
離婚調停は、家庭裁判所の調停委員が双方の話を聞き、解決策を探ります。
そして、最終的に話がまとまり、お互いに合意すれば調停離婚が成立しますが、調停は仲裁でも強制でもないので、まとまらなければ不成立となります。
家庭裁判所に調停を申し立てる
離婚調停は、夫婦のどちらかが申立人となり、家庭裁判所に夫婦関係等調整調停書を提出することから始まります。
申立書には、離婚に付随して決めなければならないことについても申し立てられる欄があり、該当する項目を選べるようになっています。
裁判所に提出する書類ということで、難解な法律用語の使用を心配する人がいるようですが、記載例のサンプルを参考にすれば、問題なく書き込めます。
調停といえども家庭裁判所が介入するので、弁護士に依頼すべきか悩むところですが、通常は、調停委員が夫婦双方から直接話を聞くかたちで進められます。
つまり、当事者自身の出頭が原則で、弁護士に依頼しても変わりませんし、離婚裁判と違って法律的な知識がなくても十分に対応できます。
相手が弁護士をたててきたとか、事情が複雑で裁判になる可能性が高いなど、調停から弁護士を立てたほうがよいケースもありますが、当然、弁護士費用がかかりますので、依頼は慎重に考えて決めましょう。
ただし、弁護士をつけない場合でも、自分の状況を一度は法律の専門家に相談して、参考にすることをおすすめします。
離婚調停申立書サンプル
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離婚関係は家事事件
離婚調停は、家庭裁判所が扱う家事事件に属し、ほかに人事訴訟(離婚裁判など)、審判(戸籍上の氏の変更など)などがあります。
離婚などの家族間の紛争は、法律的判断だけでなく、感情的な対立の解消が求められるため、調停前置主義といって、調停→裁判の順に進めなければなりません。
調停に進むケース
- 相手が離婚に応じない
- 離婚条件が折り合わない
- 感情的になって話し合いにならない
- 相手が威圧的で話し合えない
- 相手に不信感がある
調停離婚のメリット
- 調停委員が中立の立場で、夫婦の言い分を聞いて調整するので、感情的な対を避けられる
- 条件面などの問題も公平に解決できる
- 裁判より時間も費用も少なくてすむ
- 非公開なのでプライバシーが守られる
- 成立で決まったことは裁判の判決と同様に強制力をもつ
調停離婚の割合
調停離婚は、離婚全体の10%弱を占めています。
件数は少なくても、離婚調停を申し立てた夫婦の90%が調停成立で離婚しています。