対象となる共有財産とは?

対象は婚姻中の共有財産

清算的財産分与の対象となるのは、夫婦が共同で築き上げた財産、つまり共有財産です。
具体的には、夫婦が協力して購入、取得した家や有価証券、車、高額な美術品や宝飾品、家財道具などがあげられます。

また、結婚してからの預貯金、保険金なども名義がどちらになっていようと、共有財産となります。
さらに、将来受け取る予定の年金や退職金なども、婚姻期間中に相当する分は財産分与の対象になります。

忘れてはならないのが、住宅ローンや借金も財産分与の対象になるということ。
たとえ親から借りたものであっても、夫婦で負うべきマイナスの財産なのです。

夫婦の特有財産は対象外

夫婦であっても、すべてを共有しているわけではなく、個人の所有と認められる財産は、財産分与の対象にはなりません。
これを、特有財産、固有財産などといいます。

たとえば、独身時代にためたお金や購入したもの、嫁入り道具などは、財産分与の対象外です。
また、結婚後であっても、相続や贈与で得た財産は対象になりませんし、これを売ったり貸したりして得られるお金も、特有財産と見なされ、除外されます。

ふだん着用している洋服やアクセサリーなども共有財産ですが、高額な宝石や時計などは、その購入に相手が貢献していると見なされ、共有財産になる場合があるので注意しましょう。

共有、特有の判断がむずかしい財産

共有財産と特有財産との違いがはっきりとしているものは、それぞれに対処できますが、いっしょに生活をしていれば、これらは混同しがちになります。

たとえば、高価な宝石や時計などは共有財産に含まれますが、相手にプレゼントとして贈ったものは、相手へ贈与したものとして、特有財産と見なされます。
また、共働きの夫婦で、お互いに生活費を出し合い、残った分をためていた場合の預貯金は、特有財産と見なされることがあります。

このように、取得経緯や状態によって共有財産か特有財産かの判断がむずかしいものがいろいろあります。
夫婦間の協議で合意すれば、問題にはなりませんが、はっきりさせたい場合は専門家に相談することをおすすめします。
それでも相手が納得しない場合は、調停か裁判で決着させることになります。

対象となる主な財産 共有財産

  • 現金・預貯金
  • 各種保険
  • 土地・建物などの不動産
  • 株式・国債などの有価証券
  • ゴルフなどの会員権
  • 美術品・骨董品
  • 高価な貴金属・装飾品
  • 家財道具・電化製品
  • 退職金・年金
  • 自動車
  • 住宅ローンなどの負債

対象外となる主な財産 特有財産(各自の固有の財産)

  • 結婚前から所有していたもの(独身時代の預貯金・自動車・マンション・嫁入り道具など)
  • 結婚後に相続、贈与で得たもの(父母の財産・実家の不動産・配偶者からのプレゼントなど)
  • 結婚前の借金
  • 日常的に各自が専用に使うもの(衣類・バッグ・アクセサリー・スポーツ用品など)
  • 自分のものから得られた収益(親から相続した不動産の賃貸料・嫁入り道具を売却したお金など)
  • 別居後に取得したもの