離婚届を書くときの注意点は?

離婚届

離婚届の用紙は余分に用意しよう

離婚条件の話し合いがついたら、いよいよ離婚届への記入です。
用紙は役所でもらえるほか、ホームページからダウンロードもできます。

記入は、空欄を埋めてチェック欄にチェックを入れるだけなので時間はかかりませんが、いざ書くとなると、手が震えて間違えることがあります。
書き直しのことを考えて、用紙は余分に用意しておくのがよいでしょう。

意外に多い書き間違いに気をつけて

自分の氏名を間違える人はさすがにいないでしょうが、現住所や本籍地は省略せずに正確に書かなければなりません。
とくに、ふだんから番地や建物名を省略していると、表記が違ってしまい、提出時に指摘されます。

訂正するさいには修正液などを使わずに、間違った箇所を二本線で消して、その上に正しい内容を書き入れます。
訂正が多くても受理してもらえますが、気をつけること。
訂正箇所を数えて訂正欄に記入し押印したうえで、印鑑を持参しましょう。

子どもの親権者を決めておく

子どもがいる場合の夫婦は、どちらが親権者になるか、離婚届に明記しなければ離婚届は受理されません。
未成年の子どもの氏名欄に、該当する子ども全員の名前を記入します。

離婚届にはまた、未成年の子どもがいる場合の面会交流と養育費の負担に対する取り決めの有無について、チェック欄が設けられました。
決めていない場合は、話し合うきっかけにするとよいでしょう。

協議離婚の場合は証人2名が必要

協議離婚が成立して離婚届を提出するときは、証人が2名必要になります。
証人になったからといって責任や義務が発生することはありません。
夫婦それぞれの側から1名ずつお願いするのもよいですし、友人の夫婦になってもらうことも可能です。

証人欄には、署名押印、生年月日、住所、本籍を記入するようになっているので、住所などは省略せずにきちんと自筆で記入してもらいます。
夫婦にお願いした場合、認め印でよいのでそれぞれの異なる印鑑を押してもらいましょう。

なお、裁判離婚、調停離婚などの場合も離婚届を提出しますが、この場合の証人は不要です。

離婚届を勝手に書かない

本人の許可なしに相手のところを書き込んだり、証人欄に名前を書いたりしたら、公文書偽造に問われます。
相手が訴えなければ問題にはなりませんが、犯罪になることを認識しておきましょう。

離婚届の書き方の注意点

氏名

戸籍に記載されているとおりに、正確に書かなければなりません。
とくに、旧字体を使っている場合は要注意。
ふだん使っている新字体で書いてしまうと別人と見なされます。

現住所や本籍の住所

氏名同様に、戸籍の記載のとおりに正確に書かなければなりません。
とくに番地や建物名などは省略せずに、きちんと書きます。
また、提出直後に転入・転居が決まっている場合は、新しい住所を記入することになります。

生年月日

年号は省略せずにきちんと書き、S、Hの表記は使わないこと。
西暦の使用はOKです。

印鑑

認め印でも実印でもかまいませんが、それぞれ異なる印鑑を使用します。
スタンプやゴム印は不可です。

父母の氏名

父母が死亡している場合でも記入します。
また、親の姓は省略してかまいませんが、父母が離婚している場合はそれぞれの姓を書き入れます。

同居の期間

挙式した年月、または同居を開始した年月のいずれか早いほうを書きます。
正確に覚えていない場合は、おおよその年月でかまいません。

届け出日

提出日や郵送日を入れます。
離婚の意思が双方とも変わらなければ、記入済みの離婚届に有効期限の制限はなく、届け出るときに日付を入れれば受理されます。

署名だけは必ず自筆で

離婚届の記入が代筆であっても、それを役所が判断するのはむずかしく、記入内容に不備がなければ離婚届は受理されるでしょう。
お互いに納得していれば問題はないのですが、相手が心変わりをして離婚の無効を訴えた場合、署名が本人の自筆でないとわかれば離婚が無効になります。
このようなトラブルをさけるためにも、必ず本人に記入させましょう。