離婚届を提出するときの注意点は?
提出は役所の業務時間内に行うのがいちばん
離婚届への記入が終わり、届出人双方と証人2名の署名押印が終われば、次は役所への提出です。
離婚届の提出は、業務時間内だけでなく、休日や夜間でも役所の窓口で受け付けてもらえます。
また、郵送も可能ですが、あくまでも受け付けだけで受理されるのは内容の確認後、つまり翌日以降の作業になります。
しかも、記入もれやミスがあれば、平日の日中に出向いて訂正しなければなりません。
せっかく提出しても再度、足を運ばなくてはいけなくなれば、離婚成立までに時間がかかることになるので、最初から役所の業務時間内に直接もっていくほうが早いといえそうです。
窓口に提出するのは代理人でも可能
離婚届の提出だけなら、だれかにお願いすることができます。
離婚届の届出人は当事者に限りますが、役所にもっていくのは別の人でも受け付けてもらえます。
ただし、記入や書類に不備がある場合、代理人では訂正ができないので、間違いのないものを託すこと。
また、念のため、すぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
虚偽の届け出を防ぐため本人確認が行われる
離婚届の提出に夫婦そろっていく必要はなく、署名押印ずみの離婚届と必要なものがそろっていれば、どちらか一方だけで用は足ります。
提出時には、身分を証明できるものの提示が求められます。
この本人確認は、虚偽の届け出を防止するとともに個人情報の保護を目的に、法律で義務づけられています。
窓口での本人確認ができなくても離婚届は受け付けてもらえますが、確認できなかった届出人に対しては後日、離婚届を受理した旨の通知が役所から郵送されます。
この通知は、郵送や代理人による届け出の場合も同様です。
これにより、離婚届を相手に渡した側も、それがいつ提出されたのか役所からの通知で知ることができます。
離婚届提出後の戸籍
離婚届が受理されると、戸籍が変更されます。
ただし、戸籍筆頭者でないほうの戸籍が抜かれるだけで、子どもの戸籍は筆頭者の戸籍に入ったままなので、除籍側が親権者の場合はすみやかに移動の手続きをとりましょう。
また、住所や世帯の変更は、住民票の変更手続きが必要です。
離婚届提出のポイントと注意点
- どちらか一方か、二人で役所に提出
- 代理人に提出してもらう
- 郵送する
- 夫または妻の本籍地か、住所地の役所の戸籍係に届け出る
- 本籍地以外に提出する場合、戸籍謄本が必要
- 郵送や代理人による場合、記載ミスなどがあると出向かなければいけなくなる
- 記入漏れやミスがあると、修正が必要になる
- どちらか一方が提出に行くときは、押印した印鑑を持参する。
相手の印鑑を預かれない場合は、自分のものだけでもよい - 離婚後に財産分与や慰謝料の請求に時効があるので、提出日あるいは受理日を把握しておく
- 調停・審判・和解・認諾・裁判離婚の場合は、成立や確定から10日以内に提出しなければならない
届け出に必要なもの
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本(本籍地への届け出の場合は不要)
- 身分を証明できるもの
- 調停・和解・認諾離婚の場合は、調書の謄本
- 審判・裁判離婚の場合は、審判書または判決書の謄本および確定証明書
- 旧姓に戻らずに今の姓を名乗る場合、離婚の際に称していた氏を称する届もいっしょに提出
離婚届に署名押印しても無効にできる
離婚届に署名押印したものの、その後、心変わりして離婚したくないと思ったら、離婚を取りやめることができます。
あくまで離婚届の提出時に双方とも離婚に同意していることが重要で、それ以前のことは問われないからです。
お互いの気持ちが変わらなければ、記入ずみの離婚届をいつ提出してもかまいませんが、相手の心変わりが心配な場合は早めに提出するべきです。
反対に、離婚をやめたい場合は、相手が提出する前に離婚届不受理申出を役所に提出しておきましょう。
離婚届の保管期間
離婚届は、その内容を戸籍に書き写したあと、提出した日の翌月末まで役所に置かれ、その後は27年間法務局に保管されます。