離婚のしかたに違いはあるの?
離婚のしかたは大きく分けて、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類です。
協議離婚は、夫婦の話し合いによって離婚を決める方法で、特別な費用がかからず面倒な手続きもないことから、日本では離婚全体の約90%を占めています。
この中には、夫婦問題では話し合いがつかずに、弁護士などの第三者が介入して決着をつけたものも含まれます。
調停離婚は、話し合いでは合意に達することができない場合に、家庭裁判所の仲介で離婚が成立する方法です。
審判離婚は、家庭裁判所が調停に代わる審判を下して離婚する方法で、裁判離婚は、文字通り、裁判で争い判決によって離婚する方法です。
家庭裁判所の介入は段階的に進む
協議離婚が困難だからといって、いきなり離婚の裁判を提起することはできません。
日本では調停前置主義という規定があり、調停を申し立ててからでないと裁判には進めないからです。
したがって、離婚協議がつかなかったら、まずは離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が公正な立場で夫婦双方の話を聞き、解決の道を提案します。
それをどちらかが受け入れず調停が不成立となった場合に、離婚訴訟を起こすことができます。
訴訟から判決が出るまで通常1年程度はかかりますが、裁判の途中で離婚が成立する場合があります。
それが和解離婚と認諾離婚です。
どちらも判決を待たずに、和解や相手の請求に応じるかたちで離婚が成立しますが、和解も認諾しなければ、そのまま裁判は続行されて判決が下されます。
調停前置主義の例外
調停調停を行わなくても、次の場合はただちに離婚裁判を起こせます。
- 相手の生死や行方が不明な場合
- 相手が心身喪失状態のような場合
- 家庭裁判所による判断による場合
離婚判決が出ても終わりにならない!?
長い裁判の末、ようやく離婚判決にいたたっとしても、それで終わりになるとは限りません。
判決を不服とする控訴・上告の道が残されているからです。
非常に稀なケースですが、高等裁判所、最高裁判所まで争う例がないわけではありません。
しかし、裁判になると、プライベートなことまでさらけ出さなくてはならず、相当な精神的負担がかかるうえ、弁護士費用も含めてお金も時間もかかります。
さらに、望みどおりの判決が出る保証がないこともあり、裁判を起こしても途中で和解したり、訴えを取り下げて協議したいるするケースも少なくありません。
離婚の種類
協議離婚
夫婦が話し合いによって合意して離婚する方法。
どんな理由であっても双方がな納得すれば離婚できるので、もっとも簡単な方法ですが、離婚の内容や履行についてもきちんと取り決めておかないと、離婚後、トラブルになります。
調停離婚
夫婦の一方が申立人となって行われる、家庭裁判所の調停によって離婚する方法。
調停委員が夫婦双方の言い分を聞いて、離婚条件の合意も含めて調整します。
強制ではないので、話し合いが決裂すれば調停不成立に終わります。
審判離婚
調停が不成立に終わったあと、家庭裁判所が、離婚が望ましいと認めた場合に限り、職権で下す審判により離婚する方法、審判は、異議申し立てを行えば無効となるため、実際には非常にまれなケースです。
裁判離婚
裁判によって離婚する方法。
協議、調停、審判でも離婚できなかった場合、夫婦の一方から家庭裁判所に離婚訴訟を起こせますが、民法の定める離婚原因が必要です。
裁判では証拠調べや尋問などが行われ、出された判決に不服申立てがなければ判決が確定します。
和解離婚
離婚裁判の途中で、裁判所から和解を勧められ、双方が歩み寄って合意に達し離婚する方法。
認諾離婚
離婚裁判の途中で、訴訟を起こされた側(被告)が、訴訟を起こした側(原告)の請求を全面的に認めて離婚する方法。
離婚を決めるのは自分自身で
離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。
まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。
離婚の必要性を熟慮して
冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。
離婚の原因が暴力の場合
離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。
子どもの幸せを考えて
離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。
離婚後の不安はなんとかなる
専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。
離婚は簡単? それともむずかしい?
離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。
離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。
離婚問題でお悩みの方は離婚問題相談窓口にご相談ください。
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離婚問題相談窓口には、離婚問題を専門とした弁護士・認定司法書・調査士がおりますので、親身になって素早く対応し、適切な法律手続きを行います。
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離婚問題相談窓口の専門家
依頼を受けて法律事務を処理することを職務とします。
刑事事件や民事事件などでは、依頼人様の代理にとなることができますので、相手方との交渉、法律手続、裁判など、法律に関すること全般を取り扱うことができる専門職です。
証拠調査士
浮気・不倫の証拠収集から浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の証拠収集や、裁判に提出するための証拠を収集するために調査を行なう専門職です。
浮気や不倫で離婚をする場合は必ず証拠と浮気相手の身元を調べておきましょう。
浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。);
離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。
また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。
浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。
むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。
浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚トラブル相談窓口にご相談ください。
離婚問題相談窓口に相談したらどんなメリットがあるの?
浮気や不倫の証拠をつかむことができます!
離婚問題相談窓口では、浮気の証拠から浮気相手の身元調査、慰謝料請求などの法律手続きまでをすべて一括して行うことができます。今つかんでいる証拠がどれくらいの効力があるのか、今の証拠では弱いといわれたので新たな証拠を収集したいなど、経験豊富な調査士が臨機応変に確実な証拠収集を行います。
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これら専門家の法律知識や解決ノウハウを十分に活用することができますので、あなたの離婚事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決を図ることができます。
プライバシーや秘密は厳守いたします!
離婚問題相談窓口での浮気調査や法律手続きは、すべて非公開で行なわれます。
ご依頼者様のプライバシーや秘密などもきちんと配慮されますし、他人に一切知られることなくトラブルの解決を図ることができます。
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離婚問題相談窓口では、ご依頼者様にとって気になる手続きの内容や方法、費用などの重要なポイントを、ご依頼いただく前に、必ず説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決方法なのか、よく考えてから利用することができます。
あなたの納得がいく解決をサポートします!
離婚問題相談窓口は、弁護士、認定司法書士を利用した第三者を交えた話し合いによって、ご依頼者様も相手方も双方納得のいく解決を目指しています。
離婚トラブルが円満に解決するだけでなく、トラブルが解決された際には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることも期待できます。
離婚問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、柔軟に手続きを進め、トラブルの実情にあわせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。
さらにメリットがあります!
第三者を交えてじっくり話し合いをしてみても解決に至らないこともあります。
その後、裁判に訴えることも考えられますが、話し合いをしているうちに時効が成立してしまうことがあります。
これではせっかく解決を求めて話し合いをした意味がありません。
話し合いによる解決に離婚問題相談窓口に相談することで、法律に定められた一定の場合には、時効期間が進行していなかったと認められます(法律的には「時効の中断」と呼ばれています)。
離婚問題相談窓口は24時間対応です。
離婚問題相談窓口でのご相談は、24時間しております。
まずはお電話またはメールにてご相談(24時間対応)いただき、今どのようなトラブルを抱えているのか?、をお気軽に教えてください。
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離婚問題相談窓口は、依頼人様とともにトラブルを解決するという心がけで解決へと進んで行きます。
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