取り決めた内容をどんな文書にする?

内容が明確にわかれば様式は問わない

調停離婚では調停証書が、裁判離婚では判決書が作成されますが、協議離婚での文書は自分たちで用意しなければなりません。
たいした財産もなく、円満離婚したあとに金銭のやり取りがなければ必要ありませんが、財産分与の分割や養育費などの支払いがある場合は文書をつくりましょう。
トラブルの予防になります。

文書といっても、簡単な箇条書きにしたものから、形式を踏まえた離婚協議書、法的効力のある公正証書まで、いろいろあります。
おおげさにしたくないというなら、様式や体裁にこだわらなくてもかまいません。
ただし、契約書代わりになるように、具体的な支払い内容を明記し、双方の自筆署名と印鑑を押しておきます。

公式証書なら確実で安心

財産分与や慰謝料の支払いを分割にした場合や、夫婦だったとはいえ相手をまったく信頼していない場合、離婚協議の取り決めを公正証書にすることで確実性がアップします。

公正証書とは、法律の専門家である公証人によって作成される公文書です。
金銭の支払いについては、強制執行を受諾した旨の強制執行認諾文言を記載することで、支払い不履行による給料差し押さえなど、強制執行手続きをすみやかに行うことができます。

また、公正証書には、金銭に関すること以外に、子どもの親権者、面会交流などの取り決めも記載されます。
これらに関するトラブルの発生でも、法的手続きを取れば容易に主張が通るほど、公正証書の証明力は強力です。

公正証書を作成するには、面倒な準備や費用が必要ですが、支払いを確実にしたいなら強制執行ができるようにしておきましょう。

公正証書のつくり方

公正証書は公証人が作成しますが、記載内容については依頼者が示さなければなりません。
案文になる離婚協議書を用意できればよいのですが、簡単なメモでもかまいません。
ただし、時間はかかってしまいます。
口頭だけでは伝え忘れるおそれがあるので、さけること。
公証役場では無料の相談に応じているので、問い合わせてみましょう。

  1. 公証役場に行く
    二人そろって行きますが、代理人を立てるときは委任状が必要です。

持参するもの

  • 合意内容をまとめたもの
  • 実印・印鑑証明
  • 戸籍謄本
  • 手数料など
  1. 公証人に公正証書の作成を依頼
    公証人は、合意した離婚条件に法的な不備がないか、強制執行認諾文言を記載するかなどを確認します。

  2. 公正証書を確認して交付してもらう
    公正証書の原本を確認して署名押印後、2通が交付されるので、お互いに1通ずつ保管します。

交付される公正証書は正本と謄本なので、お金を受け取る側が正本を保管すること。
正本でなければ強制執行ができないので注意します。