離婚調停を申し立てるにはどうするの?

申立書に記入して必要書類を準備

離婚調停を起こすには、夫婦関係等調整調停申立書に必要書類を添付して提出します。
離婚の場合も夫婦関係修復の場合も同じ用紙を使うので、事件名に「離婚」と書き込み、申し立ての趣旨欄の関係解消のほうの該当番号を丸で囲みます。
また、付随申し立てとして、親権者の指定や養育費、財産分与など、希望する該当番号を丸で囲み、補足のチェック欄を記入します。

この申立書は、相手方に送付されるので、裁判所と自分用控えの3通を用意します。
このほか、申し立て内容に関連した事情を記載する事情説明書、未成年の子どもがいる場合は子に関する事情説明書、進行に関する照会回答書、連絡先等の届出書などの添付が必要で、いずれも裁判所に用紙が用意されています。

また、自分の主張を裏づける資料などの提出が必要になります。
提出する書類は、閲覧・謄写(コピー)が許可されるようになったので、相手に見られたくないものには非開示の希望に関する申出書を添えるか、閲覧されたくない部分を黒くマスキングするとよいでしょう。

申し立てに必要なもの

  1. 申立書3通
  2. 事情説明書
  3. 子に関する事情説明書(未成年の子がいる場合)
  4. 連絡先等の届出書
  5. 進行に関する照会回答書
  6. 夫婦の戸籍謄本1通
  7. 収入印紙1,200円分
  8. 連絡用の郵便切手(家庭裁判所に確認)
  9. このほか、年金分割のための情報通知書、離婚事由の証明となる診断書など、財産となる不動産の登記簿謄本や貯金通帳の写し
  10. 相手に知られたくない書類につける非開示の希望に関する申出書

調停の手続き先は相手の住所地の家庭裁判所

離婚調停の必要書類がそろったら、同居中の場合は二人の住所地の家庭裁判所に、別居している場合は相手方の住所地の家庭裁判所に提出するのが原則です。
この場合の住所地とは、実際に生活している場所で、住民票の記載地ではありません。

また、双方とも合意すれば、家庭裁判所を変えることができます。
この場合、管轄合意書を本来の管轄である家庭裁判所に提出します。
なお、相手の合意が得られなくても、特別な事情があれば変更が認められる場合があります。

裁判所変更の特別な事情

相手の合意なしに家庭裁判所を変更するには、単に交通の便が悪いなどの理由では認められません。
乳幼児がいる、双方の住まいが遠いなど、出廷が困難な理由が必要です。

調停が始まる前に陳述書を書くのも手

調停の限られた時間内で、冷静に要領よく話す自信がない場合は、事情説明書で伝えきれなかった言い分を陳述書にして提出する手があります。
陳述書の書き方に決まりはないので、気持ちの整理もかねて書いてみましょう。

陳述書の書き方

内容ごとに見出しをつけ、わかりやすくまとめることが大切です。
相手が閲覧できることを考慮して、事実を簡潔にまとめましょう。

  1. 結婚までの簡単な経緯
  2. 夫婦間に問題が起こるまでの経緯
  3. 問題の発生時から離婚を決めるまでの経緯
  4. 現在の状況
  5. 現在の自分の気持ち
  6. 離婚条件の要望

陳述書を書くときの注意点

  • 起こったできごとを時系列に整理しておく
  • 文章が苦手なら箇条書きにする
  • 事実と違うことは決して書かない
  • 言いたいことを簡潔にまとめて、だらだらと書かない
  • 相手への不満や恨み、愚痴などは書かない
  • 自分が不利になることにはふれない
  • 手書きの場合、小さくて読みにくい文字はさけて、下手でもていねいに大きめに書く
  • パソコンを使う場合は、漢字の変換ミスに気をつける
  • 書き終わったら読み返し、控え用のコピーを取ってから提出する

離婚を決めるのは自分自身で

離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。

まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。

離婚の必要性を熟慮して

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冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。

離婚の原因が暴力の場合

離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。

子どもの幸せを考えて

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離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。

離婚後の不安はなんとかなる

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専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。

離婚は簡単? それともむずかしい?

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離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。

離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。

離婚問題でお悩みの方は離婚問題相談窓口にご相談ください。

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離婚問題相談窓口には、離婚問題を専門とした弁護士・認定司法書・調査士がおりますので、親身になって素早く対応し、適切な法律手続きを行います。

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浮気・不倫の証拠収集から浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の証拠収集や、裁判に提出するための証拠を収集するために調査を行なう専門職です。

浮気や不倫で離婚をする場合は必ず証拠と浮気相手の身元を調べておきましょう。

浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。);

離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。

また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。

浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。

むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。

浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚トラブル相談窓口にご相談ください。

離婚問題相談窓口に相談したらどんなメリットがあるの?

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これら専門家の法律知識や解決ノウハウを十分に活用することができますので、あなたの離婚事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決を図ることができます。

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ご依頼者様のプライバシーや秘密などもきちんと配慮されますし、他人に一切知られることなくトラブルの解決を図ることができます。

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離婚問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、柔軟に手続きを進め、トラブルの実情にあわせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。

さらにメリットがあります!
第三者を交えてじっくり話し合いをしてみても解決に至らないこともあります。
その後、裁判に訴えることも考えられますが、話し合いをしているうちに時効が成立してしまうことがあります。
これではせっかく解決を求めて話し合いをした意味がありません。
話し合いによる解決に離婚問題相談窓口に相談することで、法律に定められた一定の場合には、時効期間が進行していなかったと認められます(法律的には「時効の中断」と呼ばれています)。

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