離婚後は旧姓に戻る?

離婚後に名乗る姓の選択は慎重に

離婚後に旧姓に戻る場合、離婚届にある「婚姻前の姓に戻る者の本籍」欄に選ぶ本籍を記入すれば、自動的に変更されます。
つまり、離婚届は原則として旧姓に戻ることを前提にしているので、婚姻時の姓を名乗り続ける場合は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

姓の選択が問題になるのは、とくに子どもがいる場合です。
このほか、仕事の都合や離婚を知られたくないなどの理由から、姓をそのまま使い続ける人は少なくないようです。
離婚成立後3か月以内なら、相手の同意や特別な理由なども必要なく、届け出を行えば変更できますが、よく考えて決めるようにしましょう。

選択した姓を変えたい場合

離婚時に旧姓に戻すと、名義変更などいろいろな手続きが必要になったり、呼び名で混乱したりすることがあります。
これらは一時のこと。
仕事や生活をするうえで支障をきたすなら、通称として婚姻時の姓を名乗るという方法もあります。
しかし、どうしても対処できない場合は、離婚成立から3か月以上過ぎても、姓を変更することはできます。

ただし、氏の変更の規定は、戸籍法107条に定められていて、やむを得ない事由があると家庭裁判所が認めた場合に限ります。
つまり、氏の変更の家事審判を住所地の家庭裁判所に申し立てて許可を得なければなりません
許可が出れば、変更手続きは役所で行います。

氏の変更事由

旧姓→婚姻時の姓

  • 子どもを引き取り、同じ戸籍に入れたい
  • 引き取った子どもが姓の変更を嫌がっている
  • 結婚生活が長く、婚姻時の姓のほうが社会生活で定着している
  • 婚姻時の姓を事実上、通称として使っていて混乱がある
  • 離婚したことを知られたくない

婚姻時の姓→旧姓

  • 子どもと同一の姓にする必要がなくなった
  • 前夫からいやがらせを受けた
  • 身内から言われた
  • 前夫の債権者から督促を受ける

姓や戸籍の変更による手続き

姓や戸籍が変わると、それに伴ういろいろな手続きを行わなければなりません。
住民票、国民健康保険、国民年金などの役所関係だけでなく、運転免許証やパスポート、銀行口座などの名義変更など、日常生活に支障をきたすものは早めに手続きすること。
さらに、車検証や登記簿、クレジットカード、生命保険の名義など、挙げたらきりがありません。
もれなく手続きを行うには、リストをつくるとよいでしょう。

氏の変更は期間内に

氏は、名前と合わせて個人を特定するものであり、戸籍を編さんする際の基礎となるもの、結婚や離婚による場合以外の変更は、社会生活に対する影響が大きいので、簡単に認めてもらえません。
そのため、離婚に伴う変更も、3か月という猶予期間を過ぎてしまうと、一般的な理由よりは容易に許可されるものの、却下されることがあります。
ときに時間が経つにつれて、その理由を厳しく問われるので注意しましょう。