離婚に向けてどのようにスタートを切る?

離婚の意思を伝える前にしっかりと準備して

離婚の決意をかためたからといって、即「離婚したい」と相手に切り出すのは、賢い方法とはいえません。
離婚を切り出す前に、考えなくてはいけないことや準備しておくことが山のようにあるのです。

離婚の準備に時間をかければよいとうことではありませんが、必要最低限の準備をしておかないと、その後の生活に影響します。
話し合いのタイミングを見極めましょう。

感情的にならずに冷静な態度で切り出そう

夫婦が離婚について話すようになるころには、それぞれが心の中に不満を抱えているのがふつうです。
一触即発のような状態で話し合いの場につけば、お互いに感情的になるだけで、まとまる話もまとまりません。

離婚を言い出すときも、離婚について具体的な話し合いをするときも、けっして感情的にならないようにすることが大切です。

離婚の意思を理解させるのが離婚話の第一歩

離婚の決心がつかないうちに気持ちを伝えることは得策ではありませんが、一気に話を進めようとするのも話がこじれる原因になります。
相手が同じ気持ちとは限らないので、まずは離婚の意思だけを伝えましょう。
そして、自分の決心の固さを相手に理解してもらえるように努めるのです。

離婚自体の同意を得られなければ、次の段階の話し合いには進めません。
すべての問題を解決して、離婚届を提出するまでの道は長いのです。
少しでも有利に進めたければ、焦らずに冷静に進めることです。

離婚を切り出す前に準備しておくポイント

  1. 離婚理由を論理的にまとめておく
    明確な理由がなければ離婚の同意を得るのは難航するので、相手に理解してもらえるように、考えをまとめておきます。

  2. 情報や証拠を集めておく
    財産分与や慰謝料、養育費については、事前の準備が結果を左右します。
    しっかりと調べておきましょう。

  3. 離婚条件の希望を決めておく
    相手がいるだけに、計画どおりに話し合いが進むわけではないので、かけ引きができるように自分の希望に優先順位をつけておきます。

  4. 離婚後の生活のメドを立てておく
    生活に困らないように、最低3か月間は暮らせるくらいのお金を確保しておくのがベスト。
    住まいや仕事のことも考えておきましょう。

  5. 離婚交渉が長引いたときのことを考えておく
    話し合いがまとまらなかったら、調停、裁判となる可能性も考えなくてはなりません。
    一度、弁護士に相談しておくとよいでしょう。

離婚を告げるときの注意点

離婚を切り出すときに、自分の気持ちをストレートにぶつけて、相手の反感や反発を招くようなことはさけます、
まずは冷静に話を切り出し、相手が「なぜ」「どうして」と理由を求めてきたら、論理的に説明すること。
相手への気づかいは、離婚への道のりを短くするための手段でもあるのです。

  1. 相手に理解してもらえるように、論理的に話す
  2. 相手の気持ちと立場を考える
  3. 不満をぶつけるようなことは言わない
  4. 相手が忙しい時期や体調のよくないときはさける
  5. 言い争いになる前に話を切り上げて、時間をおいて話し合いの場をつくる
  6. 冷静に話せないときは、外で会ったり、だれかに立ち会ってもらったりする

離婚に伴うお金を請求できる期間

  • 財産分与
    離婚成立から2年まで
  • 慰謝料
    離婚成立から3年まで
  • 養育費
    子どもが成人するか、社会人として自立するまでを目安に、必要に応じて交渉ができる

別居の提案を

離婚に迷いがある、相手の出方がわからない、話し合いが難航しているなどの場合、お互いに冷静になるために、別居してみるという方法があります。

離婚を決めるのは自分自身で

離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。

まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。

離婚の必要性を熟慮して

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冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。

離婚の原因が暴力の場合

離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。

子どもの幸せを考えて

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離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。

離婚後の不安はなんとかなる

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専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。

離婚は簡単? それともむずかしい?

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離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。

離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。

離婚問題でお悩みの方は離婚問題相談窓口にご相談ください。

自分に合った専門家を探すことに大変苦労されている方が非常に多いのが実情です。

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離婚問題相談窓口には、離婚問題を専門とした弁護士・認定司法書・調査士がおりますので、親身になって素早く対応し、適切な法律手続きを行います。

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浮気・不倫の証拠収集から浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の証拠収集や、裁判に提出するための証拠を収集するために調査を行なう専門職です。

浮気や不倫で離婚をする場合は必ず証拠と浮気相手の身元を調べておきましょう。

浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。);

離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。

また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。

浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。

むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。

浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚トラブル相談窓口にご相談ください。

離婚問題相談窓口に相談したらどんなメリットがあるの?

浮気や不倫の証拠をつかむことができます!
離婚問題相談窓口では、浮気の証拠から浮気相手の身元調査、慰謝料請求などの法律手続きまでをすべて一括して行うことができます。今つかんでいる証拠がどれくらいの効力があるのか、今の証拠では弱いといわれたので新たな証拠を収集したいなど、経験豊富な調査士が臨機応変に確実な証拠収集を行います。

離婚トラブルの専門家が徹底サポートします!
離婚問題相談窓口には、離婚問題に精通した弁護士・認定司法書士がいます。
これら専門家の法律知識や解決ノウハウを十分に活用することができますので、あなたの離婚事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決を図ることができます。

プライバシーや秘密は厳守いたします!
離婚問題相談窓口での浮気調査や法律手続きは、すべて非公開で行なわれます。
ご依頼者様のプライバシーや秘密などもきちんと配慮されますし、他人に一切知られることなくトラブルの解決を図ることができます。

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離婚問題相談窓口では、ご依頼者様にとって気になる手続きの内容や方法、費用などの重要なポイントを、ご依頼いただく前に、必ず説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決方法なのか、よく考えてから利用することができます。

あなたの納得がいく解決をサポートします!
離婚問題相談窓口は、弁護士、認定司法書士を利用した第三者を交えた話し合いによって、ご依頼者様も相手方も双方納得のいく解決を目指しています。
離婚トラブルが円満に解決するだけでなく、トラブルが解決された際には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることも期待できます。
離婚問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、柔軟に手続きを進め、トラブルの実情にあわせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。

さらにメリットがあります!
第三者を交えてじっくり話し合いをしてみても解決に至らないこともあります。
その後、裁判に訴えることも考えられますが、話し合いをしているうちに時効が成立してしまうことがあります。
これではせっかく解決を求めて話し合いをした意味がありません。
話し合いによる解決に離婚問題相談窓口に相談することで、法律に定められた一定の場合には、時効期間が進行していなかったと認められます(法律的には「時効の中断」と呼ばれています)。

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