配偶者の3年以上の生死不明の内容は?

所在も生存もわからない場合

ある日突然、夫または妻が家を出たきり連絡が取れなくなった場合、残された側は必死で探すはずです。
事故や事件に巻き込まれたのではないか、それとも家出なのか、複雑な思いで帰りを待つのも3年くらいでしょう。
そのうちに待つ気力は失せて、人生をリセットする気になっても責められません。
この場合、理由や原因を問うことなく裁判で離婚が認められます。

3年の起算点は、最後に連絡を受けたときや最後に姿を見たとき、生存の情報を最後に聞いたときなど、その生存を証明する最後の事実があったときです。
それから3年が経過しても生死がわからなければ、離婚調停を飛ばして、離婚訴訟を起こすことができます。

所在が不明でもあてはまらない場合

離婚原因を3年以上の生死不明にする場合、気をつけなければいけないのは、相手の生存が本当に不明かということです。
裁判では、生死不明を証明する必要があり、親族や友人、仕事関係者の陳述書などを提出するのですが、そのときに「連絡があった」「似た人を見た」などの話が出ると行方不明扱いになり、この事由が認められなくなるからです。

行方不明と生死不明とは混合されやすいのですが、この二つはまったく違います。
そのため、生存がわかっているときの離婚事由は、「悪意の遺棄」あるいは「婚姻を継続し難い重大な事由」にしなくてはなりません。

なお、悪意の遺棄が該当するのは、出て行けば家族が困るとわかっているのに、身勝手な理由を言い残していたなどの場合です。
姿を消した理由がわからなければ、悪意を証明できないので、そのときは愛情の喪失や信頼関係の崩壊などがあって、夫婦関係が破綻して修復の見込みがないことを申し立てるとよいでしょう。

離婚届を勝手に出さない

配偶者が生死不明だからといって、配偶者の印鑑を勝手に使って離婚届を出すと、私文書偽造という犯罪になります。
必ず裁判で離婚請求をすることです。

生死不明の証明

離婚裁判では、相手が生死不明であることを立証しなくてはなりません。
それには証拠が必要で、次のものが有力です。

  • 捜索願の受理証明書
    警察に届けを出すなどして、手を尽くして探したことを証明
  • 勤務先や知人などの陳述書
    職場にも知人のところにも、まったく姿を見ていないという証言に代わるもの
  • 事故、災害などの証明
    最後の音信の直後に近くで事件・事故などがあり、巻き込まれた可能性が高いことを証明

失踪宣言と婚姻解消

配偶者の生死が7年以上もわからない場合、婚姻関係の解消に、失踪宣言制度を利用する方法もあります。
それが認められると、生死不明者は法律的には死亡したと見なされます。
つまり、失踪宣言が認められると、残された妻や夫は遺族となり、遺言があれば相続が可能になるのです。

ただし、失踪宣言は離婚方法ではないので、その後に本人の生存が確認されると、失踪宣言は取り消され、婚姻関係は復活してしまいます。
そのため、仮に再婚していれば、そちらは無効になるので要注意。
再婚の可能性があれば、失踪宣言より離婚裁判を選ぶのが無難です。