配偶者の不貞行為の内容は?

どこからが不貞行為になる?

夫婦は配偶者以外と性的関係をもっていはいけないという義務を守らず、配偶者以外の人と性的関係をもつことが不貞行為にあたります。
要するに、浮気や不倫などのことです。

問題は、どこからが不貞で、どこまでなら許されるのか、ということです。
この境界線はあいまいな部分があり、過去の判例では、「配偶者以外の異性と自分の意思にもとづいて性的関係をもった場合」を一つの基準としているようです。

たとえば、相手が特定でも不特定でも、いけないとわかっていながら肉体関係という一線を越えてしまった場合は、不貞に該当します。
また、風俗店に通うのも、厳密には不貞行為になると認識しておきましょう。

不貞行為に認められないケース

たとえば、酔った勢いで、見知らぬ女性と一夜をともにした場合はどうでしょう。
基本的には不貞行為なのですが、それが偶発的に1回だけで相手は離婚を望まずに反省している場合、裁判官は離婚請求を棄却する判決を下すことがまれにあります。

また、結婚前につき合っていた恋人を想い続けている場合や、同僚などで気になる異性と何度も食事をしている場合はどうでしょう。
肉体関係のない、いわゆるプラトニックな関係であれば、基本的には不貞行為には該当しません。

なお、疑わしいだけで証拠もなく、相手も否定している場合には、不貞を立証できるかどうかがカギになります。

裏切りを許せない場合は理由を変えて

夫婦であれば、相手が自分以外の異性に心を奪われていることは、裏切り以外のなにものでもないはず。
いくら法律が不貞を認めなくても、「絶対に許せない!」というのであれば、離婚もしかたがないでしょう。

ただし、離婚裁判まで行き着いた場合は、不貞行為でなくても、第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」を持ち出すほうが争いやすいといえます。

不貞行為に該当しなくても、そのことが原因で夫婦の仲がぎくしゃくして修復が困難となれば、離婚が認められる可能性は十分にあります。
いずれにしろ、弁護士とよく話し合い、裁判で有利になるようにすることです。

なお、慰謝料に関しては、不貞行為と見なされないケースでも相手に非があれば、多くの場合で請求ができます。
こちらも弁護士に相談しましょう。

不貞行為の証拠

相手が浮気を認めないケースはよくあります。
「やった」「やらない」の水かけ論を防ぐには、証拠が必要不可欠。
不貞行為の証拠としては、次のようなものがあります。

  • 浮気現場の写真(ホテルの出入りなど)
  • 浮気相手からのメールや手紙、電話の録音
  • 帰宅時間が遅い日や外泊の日時や回数
  • 口紅やファンデーションなどがついた衣類(洗わずにビニール袋などに入れて冷暗所で保存)
  • 休日の外出記録(日記などにつけておく)
  • デートをしたと思われるレストランなどの領収書
  • プレゼント購入や宿泊記録を示すレシートやクレジットカードの明細書

不貞行為が認められる場合

  • 浮気をしている明らかな証拠がある場合
  • 出来心で配偶者以外の人と肉体関係をもった場合
  • 偶発的に一度だけ肉体関係をもった場合
  • 風俗店に通い続けている場合

不貞と認められやすい条件

  1. 本人の意思により性行為におよんだ場合
  2. 肉体関係を継続的にもっている場合
  3. 不特定の相手と売春・買春

不貞行為が認められない場合

  • 肉体関係はないが、特定な人に想いを寄せている場合
  • 単に食事などをしているだけの場合
  • 疑わしいだけで証拠がない場合
  • 結婚前につき合っていた人と今でも親しくしている場合
  • 別居後など夫婦関係が破綻している場合
  • レイプによる場合