調停離婚はどのように行われるの?
申し立てたら呼出状を持って出頭
離婚調停の申し立てが受理されると、申立人には1回目の調停期日の連絡が届き、相手方には原則として申立書の写しと、それに対応する答弁書の提出、調停期日の連絡が家庭裁判所より送付されます。
仕事や病気などでどうしても指定日に行けない場合、担当書記官に電話で相談するか、期日変更の申請をすれば、調停日の変更が可能です。
無断欠席は、単に調停委員の心証を悪くするだけでなく、5万円以下の罰金を科せられることがあるので気をつけましょう。
第1回目の調停は、申請から1か月〜1か月半後に行われます。
弁護士に依頼していても、本人の出頭が原則です。
終わるまでにはそれなりに時間がかかる
調停は、家事裁判官または家事調停官と、2名以上の家事調停委員による調停委員会が担当します。
各調停期日の開始時と終了時には原則、家庭裁判所内の調停室にて夫婦が同席して、手続きや進行予定、次回までの課題などに関する説明を受けます。
その後の聞き取りは、交互または同時に行われます。
調停の具体的な進行は、1か月〜1か月半に1回の割合で開かれ、そのときに自分の思いを要領よく伝えられるように整理しておくことが大切です。
とくに、夫婦関係が破綻した経緯や事情などは時系列に整理しておく、証拠となるものを集めておく、相手の主張に反論するための対策を練っておくなど、しっかりと準備しておけば自信を持って臨めます。
調停を重ねていくうちに、問題点が調整されて双方が合意すれば、調停証書が作成されます。
最後は夫婦が一緒に調停室に入り、家事裁判官の前で調停証書を確認し、調停が成立します。
ここまでケースバイケースですが、約4か月〜1年ほどかかるようです。
申立人と相手方
離婚調停では、申し立てた側を申立人、申し立てられた側を相手方と呼びます。
家事事件手続法の施行
離婚調停などの家事事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容とするため、家事事件手続法(家事法)が制定され、2013年1月1日から施行されました。
それにより、申立書の書式が変わり、さらに申し立て内容に関連した事情説明などの提出が新たに加わりました。
また、相手方には申立書の写しを送付して内容を知らせ、それに対する意見を記載する答弁書を調停期日前に提出してもらいます。
なお、申立書以外の提出書類に関しては、もう一方に送付はしませんが、申請があれば裁判官の判断で閲覧やコピーが許可されることがあります。
調停から弁護士に依頼したほうがよい場合
- 相手が弁護士を依頼している場合
- 夫婦に巨額な財産があり、正当な財産分与を望む場合
- 置いてきた子どもを引き取りたいが、状況が不利な場合
- 調停離婚が難しそうで、裁判を起こすつもりでいる場合
調停の様子
調停準備のポイント
- どのように調停委員に好印象を与えるか、対策を考えておく
- 自分の主張を裏づける証拠などを集めておく
- 提出が求められる財産や収入に関する書類、資料は、早めに準備しておく
- 相手が主張してきそうなことを予測して、反論できるように対策を練っておく
- 調停の時間を有効に使うため、話のポイントを明確にしておく
- 弁護士に依頼しない場合でも、法律にかかわることを一度は専門家に相談する
離婚調停を担当する調停委員会の構成
- 家事裁判官または家事調停官 1名
- 家事調停委員 2名以上
調停委員会の資格
原則40歳以上70歳未満の
- 弁護士の資格を有する者
- 家事事件の解決に有用な専門的知識や経験を有する者
- 社会生活のうえで豊富な知識や経験を有する者
調停の取り下げ
申立人はいつでも調停を取り下げることができます。
取り下げた後は、夫婦で離婚協議に戻ってもよいですし、時間をおいて再度、調停のやり直しもできます。
ただし、離婚裁判を起こすには調停不成立が条件なので、裁判へは進めません。
離婚を決めるのは自分自身で
離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。
まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。
離婚の必要性を熟慮して
冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。
離婚の原因が暴力の場合
離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。
子どもの幸せを考えて
離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。
離婚後の不安はなんとかなる
専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。
離婚は簡単? それともむずかしい?
離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。
離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。
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浮気や不倫で離婚をする場合は必ず証拠と浮気相手の身元を調べておきましょう。
浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。);
離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。
また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。
浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。
むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。
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