配偶者の浮気の兆候
浮気調査の場合、相談者様の多くは、配偶者に対して何らかの浮気の兆候を感じ取り、それを察知してから相談・依頼をしてくるケースが多いです。
逆に何ら疑いの要素がなく、漠然に「もしかして浮気しているのではないか?」という理由だけでの相談・依頼は少ないといえます。
相談者様の感じる浮気の兆候には様々なものがあります。
①仕事関連
- 残業、会議、休日出勤、仕事の付き合い、仕事の飲み会など、なにかと仕事を理由にして帰宅時間が遅くなる
- 仕事を言い訳に外泊が多くなる
- 単身赴任中である
②携帯電話関連
- 片時も携帯電話(スマホ)を手離さない
- 携帯電話(スマホ)がロックされている
- 発信・着信履歴やメール・LINEを消去している形跡がある
- 圏外や留守電になることが多くなった
- 携帯電話(スマホ)を2台持ちしている
- 携帯電話(スマホ)を盗み見たところ、浮気相手と思われる異性のやり取りが確認される
- 電話帳の登録名が同性の名前であるが、メールやLINE内容は明らかに異性とのやり取りである
③車関連
- 車の洗車をマメにするようになる
- 異性が同乗したと思われる髪の毛やゴミなどが見つかる
- カーナビの目的地履歴を見たところ、用事のあるはずがない地域や遠出に出かけていることがわかる
④外見関連
- 急にお洒落に気を配るようになる
- 服装や下着の趣味が変わる
- 化粧が派手になる
⑤生活関連
- 自分に落ち度がないはずなのに別居話や離婚話を切り出してくるようになる
- 過去に浮気の事実がある
- 夫婦間や家族間の会話が極端に減る
- 目を見て話さないようになる
- 口数が多くなったり、明るく振舞うようになる
- 誰かと比較するような言動や文句、不満が多くなる
- 出費や小遣いなど、金銭の出費が極端に増える
- 友人、飲み会、同窓会、スポーツジム、集まりごとなどを理由に、外出が多くなる
- 帰宅後すぐに風呂に入るようになる
- 夜の生活を拒むようになる
- 浮気を問い詰めたところ、逆ギレのほか、曖昧で不自然な言動を繰り返す
これらの項目で、浮気調査の相談・依頼につながることが一番多い兆候は、携帯電話関連です。
携帯電話の扱いに不自然さを感じ、盗み見て、浮気相手らしき人物の存在があることに気付くのです。
相談者様のなかには、事細かに配偶者の携帯電話を盗み見て、確実に浮気相手と接触する日時をほぼピンポイントで絞り込み、調査を依頼してくる人もいます。
調査士の立場からも、この方法が最も確実で、なおかつ経済的であると考えています。
浮気調査とは、配偶者や恋人の浮気の有無を調べる調査です。
浮気相手との接触の状況やラブホテルなどへの出入りの撮影など、不貞行為の証拠をつかむことを目的とする調査です。
浮気調査では、その延長線上として、浮気相手の住所や勤務先を調べることもあります。
相手を訴える際には、内容証明郵便を送る必要があるため、住所や勤務先を把握する必要があるからです。
依頼をする側からすれば、相手がどんな人物なのか単純に気になるということもあります。
浮気の証拠
浮気が原因での離婚事由は民法770条1項「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当されます。法律用語では「浮気」という言葉ではなく「不貞」という言葉で表現しています。
つまり、浮気の証拠=不貞行為ということです。
不貞とは「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)」を指します。つまり不貞は「配偶者以外の異性と肉体関係、特に継続的な肉体関係があると」を意味します。
不貞浮気の証拠とは、配偶者が浮気相手(愛人)とホテルなどに出入りしている写真やビデオなどの確かな証拠が必要です。
ラブホテルの出入り
シティホテルの出入り
浮気相手(愛人)の自宅の出入り
浮気相手(愛人)と別の住居で生活している様子
屋外などでの性行為を確認できる映像・写真
車内などでの性行為を確認できる映像・写真
ただし、いずれの場合も、性行為に及んでいるであろう、ある程度の時間を要していることが必要です。
例えば、浮気相手の自宅に入って、10分程度で出てきた場合などは「不貞行為があった」とは言えません。(密室になれる環境での滞在時間は最低2時間以上が望ましい)
浮気・不倫の証拠について
相手に浮気・不倫の事実があった場合、まず証拠がなければ相手は認めようとはしません。
示談交渉の場合でも、交渉相手(浮気・不倫をした夫または妻、浮気・不倫相手)に浮気・不倫の事実を認めさせるためには、肉体関係があった確実な証拠が必要です。
また、浮気・不倫の証拠は裁判の場合でも、証拠がなければ、裁判官は正当な請求か否かの判断ができません。
よく、ご相談の段階で「携帯電話の通話履歴」や「メールのやり取り」が証拠として十分だと思われている方が多いですが、「携帯電話の通話履歴」、「メールのやり取り」だけでは不十分で、無いよりはましという程度なのです。
携帯電話の通話履歴の証拠能力は・・・
音声通話時の録音があればよいのですが、録音がなく、通話履歴のみな場合は当然会話内容が分かりませんので「証拠」として認められるのは難しいでしょう。
メールやLINEでのやりとりでは・・・
メールやLINEで浮気・不倫相手であろうという人物とのやり取りを見てしまったとしても、よほど具体的な内容のやり取りがない場合、単なる会話の範囲であると相手方から主張さてしまったら、反論するのは極めて難しいでしょう。
浮気・不倫の証拠としてなりうるもの
① ホテルに入るところと出てきたところの写真や映像
② 不貞行為の事実が明らかといえる日記やメール・手紙の記載
③ ラブホテルやシティーホテルなど宿泊施設の領収書・サービス券
④ 不貞行為の事実を自白した当人の証言(録音したもの)
⑤ 興信所・探偵事務所の調査報告書
以上の証拠があれば,不貞行為があったと推測でき,非常に立場的に有利となります。
「証拠」は、浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の他、裁判所での裁判官を説得するために必要な材料です。
慰謝料請求を行う場合、まずは相手方との示談交渉から行うのが一般的な方法です。
明確な証拠がない段階で、浮気・不倫相手に対しての連絡や慰謝料の請求を行ってしまうと、相手方から「証拠を出して下さい」と言われた場合、なにも出すものがなくなってしまいます。
予め上記の証拠を収集しておくことで、浮気・不倫相手から「証拠を出して下さい」と反論された場合でも、様々な証拠を組み合わせて交渉することにより、有利且つ早期の解決が図れます。
なので、手持ちの証拠が不十分な場合でも、お気軽にご相談ください。
離婚を決めるのは自分自身で
離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。
まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。
離婚の必要性を熟慮して
冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。
離婚の原因が暴力の場合
離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。
子どもの幸せを考えて
離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。
離婚後の不安はなんとかなる
専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。
離婚は簡単? それともむずかしい?
離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。
離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。
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離婚問題相談窓口の専門家
依頼を受けて法律事務を処理することを職務とします。
刑事事件や民事事件などでは、依頼人様の代理にとなることができますので、相手方との交渉、法律手続、裁判など、法律に関すること全般を取り扱うことができる専門職です。
証拠調査士
浮気・不倫の証拠収集から浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の証拠収集や、裁判に提出するための証拠を収集するために調査を行なう専門職です。
浮気や不倫で離婚をする場合は必ず証拠と浮気相手の身元を調べておきましょう。
浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。);
離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。
また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。
浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。
むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。
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