慰謝料の金額

具体的に、慰謝料の金額はどのように決められるのでしょうか。

金額の決定にあたって大きく関係してくるのは次の3つの事情だといわれています。

  1. 離婚原因と精神的苦痛の程度
  2. 婚姻期間
  3. 相手側の経済状況

1の具体的事情としては、破綻の原因、破綻にいた経緯、破綻にいたる責任の割合、結婚生活の実情、有責行為の態様、不貞行為の場合は、子どもはいるのか、認知しているのかなどで、慰謝料の金額算定にあたっては、大きく影響します。

2の婚姻期間も、相当程度考慮されていますが、1年当たり幾らというような明確な基準があるわけではありません。

3の相手側の経済状況ですが、離婚の慰謝料は不法行為による損害賠償ですから、相手の資力というのは本来関係ないはずですが、和解や調停の場合など現実の解決の場では考慮されるようです。

判決では、ストレートに考慮するのではなく、年齢や職業・収入、学歴・経歴疎の他生活状況の一般の形で総合的に判断されます。

慰謝料金額の目安

不倫が原因で離婚にいたる場合

不貞行為をした配偶者に対して請求する場合の相場
 ⇒  100万 ~ 300万超
不貞行為に加担した不倫交際相手に請求する場合の相場
 ⇒  100万 ~ 250万

不倫で離婚には至らない場合

不貞行為をした配偶者に対して請求する場合の相場
 ⇒   50万 ~ 200万
不貞行為に加担した不倫交際相手に請求する場合の相場
 ⇒   30万 ~ 150万

ご依頼者様のほとんどがこだわりを見せる点は、慰謝料の金額です。

慰謝料には時効があります

気をつけておきたいのは、慰謝料を請求できるのは、離婚が成立してから3年間だということです。

とにかく別れたくて離婚だけした、でも後になって冷静に考えてみると慰謝料をもらいたい、そんな場合は3年以内に請求しないと認められません。
ここでいう請求とは、調停申立をするとか裁判を起こすこをと指します。
ただし、離婚したくて、慰謝料はいらない何もいらないと言って離婚協議書などに「放棄」と記していた場合は、3年以内であっても慰謝料請求はできないことになりますので、要注意です。

なお、慰謝料は金銭での支払いが原則です。
金銭で支払われた慰謝料には税金はかかりません。
慰謝料のかわりに不動産をもらった場合には税金がかかります。

妻(夫)も浮気していたら

離婚当事者の双方、つまり夫も妻も有責配偶者の場合、お互い慰謝料をとるのは難しいでしょう。
ただし、有責度に実質的に大きな差があるときには、有責度の小さいほうは大きいほうに慰謝料の請求ができます。

妻の側の浮気や家出などが原因で離婚にいたった場合は、慰謝料を取るどころか、逆に夫のほうから慰謝料を請求されます、当然のことでしょう。

どちらも浮気をしている場合、それぞれに言い分はあるでしょう。
しかし、どちらが先だった、どちらが原因をつくったからというのはなかなか立証が難しいものです。
やはり慰謝料の請求は相互にできないと思って間違いはないでしょう。

  • 慰謝料の金額に関わってくる要素
    • 責任の割合
    • 責任のある方がどれくらい意識的にやったか
    • 責任のある方の性別・年齢
    • 責任のある方の社会的地位
    • 婚姻期間
    • 日常生活における精神的苦痛の程度、我慢の程度
    • 子どもの有無、養育費の取り決め
    • 責任のある方の経済力、支払能力

離婚を決めるのは自分自身で

離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。

まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。

離婚の必要性を熟慮して

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冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。

離婚の原因が暴力の場合

離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。

子どもの幸せを考えて

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離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。

離婚後の不安はなんとかなる

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専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。

離婚は簡単? それともむずかしい?

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離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。

離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。

離婚問題でお悩みの方は離婚問題相談窓口にご相談ください。

自分に合った専門家を探すことに大変苦労されている方が非常に多いのが実情です。

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離婚問題相談窓口には、離婚問題を専門とした弁護士・認定司法書・調査士がおりますので、親身になって素早く対応し、適切な法律手続きを行います。

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浮気・不倫の証拠収集から浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の証拠収集や、裁判に提出するための証拠を収集するために調査を行なう専門職です。

浮気や不倫で離婚をする場合は必ず証拠と浮気相手の身元を調べておきましょう。

浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。);

離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。

また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。

浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。

むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。

浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚トラブル相談窓口にご相談ください。

離婚問題相談窓口に相談したらどんなメリットがあるの?

浮気や不倫の証拠をつかむことができます!
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離婚問題相談窓口には、離婚問題に精通した弁護士・認定司法書士がいます。
これら専門家の法律知識や解決ノウハウを十分に活用することができますので、あなたの離婚事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決を図ることができます。

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離婚問題相談窓口での浮気調査や法律手続きは、すべて非公開で行なわれます。
ご依頼者様のプライバシーや秘密などもきちんと配慮されますし、他人に一切知られることなくトラブルの解決を図ることができます。

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離婚問題相談窓口では、ご依頼者様にとって気になる手続きの内容や方法、費用などの重要なポイントを、ご依頼いただく前に、必ず説明を受けることになっています。
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離婚問題相談窓口は、弁護士、認定司法書士を利用した第三者を交えた話し合いによって、ご依頼者様も相手方も双方納得のいく解決を目指しています。
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離婚問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、柔軟に手続きを進め、トラブルの実情にあわせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。

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第三者を交えてじっくり話し合いをしてみても解決に至らないこともあります。
その後、裁判に訴えることも考えられますが、話し合いをしているうちに時効が成立してしまうことがあります。
これではせっかく解決を求めて話し合いをした意味がありません。
話し合いによる解決に離婚問題相談窓口に相談することで、法律に定められた一定の場合には、時効期間が進行していなかったと認められます(法律的には「時効の中断」と呼ばれています)。

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