婚姻を継続し難い重大な事由の内容は?
多くの離婚訴訟はここにあてはまる
これまでの第1〜4号の離婚事由は具体的な原因を示していましたが、第5号の婚姻を継続し難い重大な事由は、個々のケースで判断する必要があるときに用いられるものです。
現実的に離婚原因は多種多様ですから、その原因に関して、責任の有無よりは夫婦関係の破綻状態に重点をおき、広く離婚請求に応じられるように、あいまいな表現になっています。
たとえば、離婚の原因の第1位は性格の不一致ですが、それが重大な事由にあてはまる程度かどうかは一概に判断できません。
両者の言い分を聞き、それぞれの事情を広く判断材料にして、双方が努力しても修復が不可能と判断された場合に、離婚が認められるのです。
夫婦関係の破綻に該当するおもな原因
夫婦関係が破綻するほどの原因は、いろいろです。
たとえ些細なことでも、その夫婦にとって修復不可能なほどの溝をつくったものであれば、それは決定的な離婚原因になりうるということです。
実際の裁判で離婚が認められた判例から具体的な原因を見ると、前述の性格の不一致として、価値観、人生観、生活習慣などの著しい相違がわずかながら認められることがあります。
反対に、暴力や虐待の場合は、ほとんどが離婚できます。
このほか、金銭問題、ギャンブル、親族問題、性的問題、宗教上の問題などがあります。
これらのうち、原因が単純のものもありますが、いくつかが重なるケースもあります。
重大のもつ意味
重大とは、ひじょうに大切なことではなく、容易ではないことを意味します。
つまり、夫婦関係や結婚生活が破綻していて、修復の見込みがむずかしい状態であることが求められます。
有利な証拠をそろえる
一方はがまんの限界を超えていても、もう一方は修復の道を探っていることが多いもの。
夫婦関係の破綻を証明するには、感情論は通用しないので、がまんを強いられた事実を証拠として出すのが有効です。
いつ、どこで、どんなことがあったかを裏づけられる日記や証言などを用意しましょう。
婚姻を継続し難い重大な事由
性格の不一致
夫婦で性格や価値観、生活習慣などが違いのはあたり前のことなので、裁判で離婚が認められるケースは極めてまれです。
夫婦関係が破綻した具体的な事実をあげて、問題の深刻さが認められるかがポイントです。
金銭問題
代表的なのが、度を越した浪費グセやギャンブル、それに伴う多額の借金などです。
生活を圧迫するほど買い物やギャンブルにのめり込んでいたり、勝手に借金をしたりすれば、離婚の理由になります。
なお、生活費を渡さない、働かないなどは、悪意の遺棄にあたることがあります。
親族問題
代表的なものは、配偶者の親族との不仲や親の介護です。
しかし、離婚はあくまで夫婦の問題なので、問題に対して配偶者がどのような態度でいるかが問われます。
宗教上の問題
信仰および宗教活動の自由は憲法で認められているため、配偶者が信仰する宗教を問題にすることはできません。
しかし、家族が犠牲になったり、日常生活に悪影響が出たりするほどの宗教活動があれば、離婚原因になります。
暴行・虐待
暴行はいかなる場合も許されず、配偶者からの暴力、つまりDV(ドメスティック・バイオレンス)なら離婚理由になります。
なお、DV防止法により、身体的な暴力だけでなく、心身に有害な影響をおよぼす言動もDVと見なされます。
性的問題
夫婦の性生活が問題になるのは、常識の範囲から逸脱している性生活や、相手がいやがる異常な性行為などです。
たとえば、セックスの拒否(セックスレス)、強引な性行為、異常なセックスの強要、など。
性交不能の場合は、その理由によって判断が分かれます。
その他の問題
回復の見込みがない病気や障害、突然の逮捕、犯罪、度を越した趣味、嗜好など、原因は多岐にわたります。
そのことによって夫婦関係が破綻し、修復は不可能と認められれば、請求は認められます。