価値観の違い

相手の趣味が受け入れられない

趣味に優劣はないものの、結婚して初めて知った相手の趣味が理解できず、しかもどうしてもがまんできないものだと、百年の恋も一気に冷めてしまいます。

趣味は、その人の楽しみといえるものですが、たとえば、相手にコスプレや女装の趣味があることを、結婚後に知ったとしましょう。
笑い飛ばせればよいのですが、社会的に見て健全な趣味とはいえない部分があり、人目をさけるようにして楽しんでいつ相手の姿に嫌悪さえ感じたとしても、責められないものがあります。

あるいは、役に立たないフィギュアやミニカー、プラモデルなどを置き場がないほど集めていたら、コレクションが自分の小遣いの範囲であっても無駄遣いをしているとしか思えないかもしれません。

どんな趣味であっても、「理解できない」「気持ちが悪い」「見たくない」のが離婚の理由では、相手を納得させることはできないでしょう。
とはいえ、程度によっては、不可能なことではありません。

まず相手に、「耐えられないからやめてほしい」とはっきり告げましょう。
それでも相手が趣味をもち続ければ、一種のいやがらせと見ることができます。
あとは離婚話を切り出して、最終的には「婚姻を継続しがたい重大な事由」で裁判に持ち込むことです。

相手から離婚を言わせる方法

自分から離婚を切り出すのではなく、相手から言わせるように仕向けるのも一つの手です。
相手が感じている罪悪感を増大するようなストレスをそれとなくかけておき、趣味と結婚生活のどちらかを選ばせるのです。
そのうち自分から「離婚して」と言いだすかも。

こじれる前に離婚の決意を!

最初は相手の趣味だけがいやだったのに、趣味に没頭する姿を見せつけられていると、相手が幼稚でつまらなく思えてくるもの。
それが態度に表れて軽蔑の視線を送れば、相手も反撃してくることがあり、こじれた離婚問題に発展することも考えられます。
そうなる前に、離婚へ導くことがポイントです。

ケチな性格に息がつまってくる

経済観念がしっかりしている、倹約家といえば聞こえはよいのですが、1円にまで細かい締り屋、ケチの域になると、息がつまってくるものです。

浪費グセがる人よりも倹約家のほうが、結婚相手としては望ましいのですが、それも限度があります。
相手が家庭の財布を握っていて、自由に買い物ができなかったり、わずかな小遣いで同僚と飲みにも行けなかったりすれば、不満がたまるようになります。
とくに、結婚するまで収入のほとんどを自由に使うことができた人にとって、お金に細かい人はしみったれているように感じてしまうようです。

ケチの実態が、病的なほどのお金への執着や陰湿な言動であれば、離婚理由になりそうですが、ケチか倹約家の判断は個人差が大きく、第三者からすれば几帳面に見える場合も少なくないようです。
ここが判断のむずかしいところで、相手の非が証明できなければ、逆にわがままな性格と見られて不利になる可能性があります。

しかし、一度相手に嫌悪を感じると、気持ちの切り替えができなくなるもの。
離婚話を切り出すなら、話し合いで解決するのがよいでしょう。
とくに財産分与など、お金に関する問題では厳しい条件を出されることが予想されるので、一度、専門家に相談することをおすすめします。

夫婦の共有財産はしっかりと調べる

財産分与は、いわば申告制のようなものなので、相手に隠されてしまえばもらい損ねてしまいます。
ましてケチな人を相手にするのですから、預貯金をはじめ、相手の名義でも夫婦の財産である住居や車、土地、株式など、分割の対象となるものの所在をしっかりと調べておくことが大切です。

離婚を決めるのは自分自身で

離婚すべきか、思いとどまるべきかを迷っているときは、自分で結論を出すのは難しいもの。
間違えたくない、不幸になりたくないと思うのは自然なことですが、人生の選択に正解も間違いもありません。
幸せになるか、不幸になるかは自分次第です。

まずは現実をきちんと受け止めて、迷いや不安を克服し、最後は自分を信じて決断を自ら出すこと。
そうすれば、前向きな第2の人生を踏み出すことができます。

離婚の必要性を熟慮して

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冷静に考えられるように別居して冷却期間を置いたり、離婚経験のある友人に相談したり、弁護士の専門的な意見、アドバイスを聞いたりしながら、本当に離婚が最良の道であるかどうかを見極めましょう。

離婚の原因が暴力の場合

離婚の原因が暴力の場合は、すぐにご相談ください。
身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力や精神的な虐待を受けている場合も相談してください。
自分や子どもの身の安全を優先させることです。

子どもの幸せを考えて

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離婚は、子どもの環境も一変させます。
親の勝手に子どもを巻き込むわけですから、罪の意識は避けらえないでしょう。
子どもへの愛情から相手に歩み寄れるか、新たな関係で子どもを幸せに導くか、今が考えどころです。

離婚後の不安はなんとかなる

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専業主婦で仕事がない、自分名義の預金がほとんどない、子どもがまだ幼いなど、離婚後の生活を心配する理由をあげれば、限りなく出てきます。
これまでの生活は維持できなくても、なんとかなる、なんとかするくらいの気構えがないと、決断は下せないでしょう。

離婚は簡単? それともむずかしい?

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離婚とは婚姻関係を解消することですが、法律的には、離婚届を役所の戸籍係に提出して、それまでいっしょだった夫婦の戸籍を別々に分けることです。
したがって、離婚届が受理されて夫婦の一方の籍が抜かれれば、離婚は成立します。
結婚が紙切れ1枚で正式に認められるように、離婚も離婚届の提出によって完了するのです。

離婚は、ある意味では法律手続きといえます。
手続きに必要なものは、記載に不備がなく必要事項が記入され、離婚に合意したことを示す当人たちと、証人2名の自筆署名と押印のある離婚届出用紙です。
これさえ用意できていれば、離婚はいつでもできます。

離婚問題でお悩みの方は離婚問題相談窓口にご相談ください。

自分に合った専門家を探すことに大変苦労されている方が非常に多いのが実情です。

専門家も人間です、自分に合う合わないなどのフィーリングも非常に大切な専門家選びの要素となります。

また、インターネットの普及により、さまざまな情報が簡単に手に入るようになり、いろいろな法的解釈が交錯し適切な判断ができなくなっている方も増えています。

離婚問題相談窓口には、離婚問題を専門とした弁護士・認定司法書・調査士がおりますので、親身になって素早く対応し、適切な法律手続きを行います。

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浮気や不倫で離婚をする場合は必ず証拠と浮気相手の身元を調べておきましょう。

浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。);

離婚理由が異性関係でなければ、協議(お互いの話し合い)で離婚することは可能ですが、配偶者の浮気や不倫が理由で離婚する場合には必ずといっていいほど証拠必要です。

また、浮気相手にも責任追求をするには、その浮気相手の身元(氏名・住所・相手も既婚者なのかどうか)を調べておく必要があります。

浮気をされた側は心中穏やかではないと思いますが、感情的に相手を責めたところで、その場はスッキリするかもしれませんが、問題そのものの解決にはなりません。

むしろ、疑っていることが配偶者にわかってしまうので、よりバレないよう緻密な行動をとるようになる場合もあり、こうなると証拠をとることがますます困難になる場合もあります。

浮気の疑いを持ってしまったとしも焦らず離婚トラブル相談窓口にご相談ください。

離婚問題相談窓口に相談したらどんなメリットがあるの?

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離婚問題相談窓口では、浮気の証拠から浮気相手の身元調査、慰謝料請求などの法律手続きまでをすべて一括して行うことができます。今つかんでいる証拠がどれくらいの効力があるのか、今の証拠では弱いといわれたので新たな証拠を収集したいなど、経験豊富な調査士が臨機応変に確実な証拠収集を行います。

離婚トラブルの専門家が徹底サポートします!
離婚問題相談窓口には、離婚問題に精通した弁護士・認定司法書士がいます。
これら専門家の法律知識や解決ノウハウを十分に活用することができますので、あなたの離婚事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決を図ることができます。

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離婚問題相談窓口での浮気調査や法律手続きは、すべて非公開で行なわれます。
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離婚問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、柔軟に手続きを進め、トラブルの実情にあわせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。

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その後、裁判に訴えることも考えられますが、話し合いをしているうちに時効が成立してしまうことがあります。
これではせっかく解決を求めて話し合いをした意味がありません。
話し合いによる解決に離婚問題相談窓口に相談することで、法律に定められた一定の場合には、時効期間が進行していなかったと認められます(法律的には「時効の中断」と呼ばれています)。

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